○八代市消防団員の訓練、礼式及び服制に関する規則
平成29年11月7日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定に基づき、八代市消防団員(以下「団員」という。)の訓練、礼式及び服制に関し必要な事項を定めるものとする。
(訓練礼式)
第2条 団員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)の定めるところによる。
(服制)
第3条 団員の服制は、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の定めるところによる。ただし、これにより難いものについては、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。