○八代市消防団員の訓練、礼式及び服制に関する規則

平成29年11月7日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定に基づき、八代市消防団員(以下「団員」という。)の訓練、礼式及び服制に関し必要な事項を定めるものとする。

(訓練礼式)

第2条 団員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)の定めるところによる。

(服制)

第3条 団員の服制は、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の定めるところによる。ただし、これにより難いものについては、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

八代市消防団員の訓練、礼式及び服制に関する規則

平成29年11月7日 規則第27号

(平成29年11月7日施行)

体系情報
第14編 災/第2章
沿革情報
平成29年11月7日 規則第27号