○八代市市民農園条例

平成29年12月20日

条例第38号

(設置)

第1条 農業者以外の者が野菜、花等を栽培して自然に触れ合うとともに、農業に対する理解を深めること等を目的として、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第58号)に基づく特定農地貸付け(以下「貸付け」という。)を行う八代市市民農園(以下「農園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 八代市千丁ふれあい農園

位置 八代市千丁町新牟田1524番1及び同番2

(業務)

第3条 農園は、次の業務を行う。

(1) 販売を目的としない野菜、花等の栽培

(2) その他設置の目的を達成するために必要な業務

(貸付対象者)

第4条 貸付けを受けることができる者は、市内に住所を有する者とする。

(貸付けの申込み)

第5条 貸付けを受けようとする者は、あらかじめ別に定めるところにより市長に申し込まなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、貸付けを行わないことができる。

(1) 貸付けに係る農地の使用が設置の目的に反しているとき。

(2) その他農園の管理上支障があるとき。

(貸付けの取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けの決定を取り消し、又は貸付けに係る農地の使用の中止を命ずることができる。

(1) 貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)が虚偽又は不正の手段により貸付けを受けたとき。

(2) 前条第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。

(3) 借受者が農園に関し、市長の指示に従わないとき。

(4) その他市長が貸付けの決定を取り消すことが適当と認めるとき。

(貸付料)

第7条 市長は、借受者から別表に定める貸付料を徴収する。

(貸付料の還付)

第8条 既に徴収した貸付料は、還付しない。ただし、借受者の責めに帰さない理由により貸付けができなくなったとき、又は市長が特別な理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。

(貸付料の減免)

第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、貸付料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(八代市千丁ふれあい農園条例及び八代市鏡さわやか農園条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 八代市千丁ふれあい農園条例(平成17年八代市条例第140号)

(2) 八代市鏡さわやか農園条例(平成17年八代市条例第141号)

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、前項の規定による廃止前の八代市千丁ふれあい農園条例及び八代市鏡さわやか農園条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(八代市暴力団排除条例の一部改正)

4 八代市暴力団排除条例(平成23年八代市条例第32号)の一部を次のように改正する。

第11条第1項第48号を次のように改める。

(48) 八代市市民農園条例(平成29年八代市条例第38号)

第11条第1項中第49号を削り、第50号を第49号とし、第51号から第75号までを1号ずつ繰り上げる。

(令和元年7月24日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第23項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

22 第59条の規定による改正後の八代市市民農園条例(以下「改正後の農園条例」という。)の規定は、公布日以後になされた施行日以後の農園の貸付けに係る申込みに係る貸付料について適用し、施行日前の農園の貸付けに係る貸付料及び公布日前になされた施行日以後の農園の貸付けに係る申込みに係る貸付料については、なお従前の例による。

23 改正後の体育施設等条例等、改正後の放送施設等条例、改正後の博物館条例、改正後の東陽交流センター条例等、改正後のふれあいセンター条例等、改正後のハーモニーホール条例、改正後の石匠館条例、改正後の漁港管理条例、改正後の椎原診療所条例等、改正後の下岳診療所条例、改正後の駐車場条例、改正後の港湾管理条例、改正後の手数料条例、改正後の水道事業条例、改正後のミュージアム条例、改正後の日奈久温泉施設条例、改正後の農事研修センター条例及び改正後の農園条例(以下「改正後の条例」と総称する。)の使用料等については、施行日前においても、改正後の条例の使用料等に関する規定の例により、改正後の条例に定める額を徴収することができる。

(令和元年9月30日条例第23号)

この条例は、令和2年1月1日から施行する。

別表(第7条関係)

農園

単位

貸付料(年額)

八代市千丁ふれあい農園

1区画(35平方メートル)当たり

3,140円(身体障害者用 1,570円)

備考 貸付期間に1年に満たない期間がある場合はその満たない期間は月割によって算定し、1月に満たない期間がある場合はこれを1月とみなして算定する。

八代市市民農園条例

平成29年12月20日 条例第38号

(令和2年1月1日施行)