○八代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成29年10月20日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成29年八代市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条の規定に基づき、選考により任期を定めて職員を採用する場合には、原則として公募によることとし、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。

2 任命権者は、任期を定めた採用の公正を確保するため特に必要があると認めるときは、行政運営に関し優れた識見を有する者の意見を聴くものとする。

(辞令の交付)

第3条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。

(1) 任期付職員(条例第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下この条において同じ。)を採用した場合

(2) 任期付職員の任期を更新した場合

(3) 任期付職員を異動させた場合

(4) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(特定任期付職員の号給の決定)

第4条 条例第7条第2項の規則で定める基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給

(特定任期付職員業績手当)

第5条 条例第7条第4項の特に顕著な業績は、同条第2項又は第3項の規定による給料月額が決定された際に期待された業績に照らして判断するものとする。

第6条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下この条において「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の八代市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年八代市条例第52号。以下「一般職給与条例」という。)第28条第1項に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。

(条例第2条第2項の任期付職員の給料月額の特例)

第7条 任命権者は、条例第2条第2項の規定により任期を定めて職員を採用する場合において、当該職員の専門的な知識経験の度及び部内の他の職員との均衡を考慮して特に必要があると認められるときは、八代市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年八代市規則第37号)第5条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の給料月額を決定することができる。

(特定任期付職員に係る管理職員特別勤務手当の額)

第8条 特定任期付職員に係る一般職給与条例第26条第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる当該特定任期付職員が受ける号給に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 3号給から5号給まで 10,000円

(2) 2号給 8,000円

(3) 1号給 6,000円

2 特定任期付職員に係る一般職給与条例第26条第3項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる当該特定任期付職員が受ける号給に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 3号給から5号給まで 5,000円

(2) 2号給 4,000円

(3) 1号給 3,000円

3 条例第8条第2項により読み替えて適用する一般職給与条例第26条第1項に規定する勤務をした後、引き続いて同条第2項に規定する勤務をした特定任期付職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(特定任期付職員に係る期末手当の加算割合)

第9条 条例第8条第2項により読み替えて適用する一般職給与条例第28条第5項の特定任期付職員に係る100分の15を超えない規則で定める割合は、次の各号に掲げる当該特定任期付職員が受ける号給に応じ、当該各号に掲げる割合とする。

(1) 3号給から5号給まで 100分の15

(2) 1号給及び2号給 100分の10

(任期付短時間勤務職員に関する読替え)

第10条 条例第7条第6項に規定する任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)に対する八代市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(平成17年八代市規則第36号。以下「給与規則」という。)第9条第2項第1号イ及び同項第2号並びに第45条第3号の規定の適用については、給与規則第9条第2項第1号イ中「又は条例第4条に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)」とあるのは「、条例第4条に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)又は八代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成29年八代市条例第26号)第7条第6項に規定する任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)」と、給与規則第9条第2項第2号中「又は定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員」と、給与規則第45条第3号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員」とする。

2 任期付短時間勤務職員に対する給料の調整に関する規則(平成17年八代市規則第40号)第3条第2項第1号の規定の適用については、同号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「定年前再任用短時間勤務職員及び八代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成29年八代市条例第26号)第7条第6項に規定する任期付短時間勤務職員」とする。

3 任期付短時間勤務職員に対する八代市職員の通勤手当に関する規則(平成17年八代市規則第43号)第9条の規定の適用については、同条中「又は第21条」とあるのは「若しくは第21条又は八代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成29年八代市条例第26号)第8条第4項」と、「同項」とあるのは「条例第17条第3項ただし書」とする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(八代市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の一部改正)

2 八代市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年八代市規則第34号)の一部を次のように改正する。

第8条第2項中「及び」を「及び同項の任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)並びに」に改める。

第10条第1項各号及び同条第3項第1号、第10条の2第1項第1号及び第2号並びに第12条第1項中「再任用短時間勤務職員」を「再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員」に改める。

(令和元年11月11日規則第27号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年10月5日規則第28号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 整備条例 職員の定年引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年八代市条例第29号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 整備条例附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 整備条例附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 整備条例第4条の規定による改正後の八代市職員の定年等に関する条例(平成17年八代市条例第39号)第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員をいう。

(改正後の八代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則における暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

14 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第15条の規定による改正後の八代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則第10条第1項及び第2項の規定を適用する。

八代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成29年10月20日 規則第20号

(令和5年4月1日施行)