○八代市自治公民館再建支援事業補助金交付要綱
平成29年7月3日
教育委員会告示第17号
(趣旨)
第1条 この告示は、平成28年熊本地震により被災した本市の町内に設置される自治公民館の復旧に要する経費に対する八代市自治公民館再建支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「自治公民館」とは、次に掲げる要件の全てを満たす施設をいう。
(1) 専ら町内の住民が利用する施設であること。
(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)に規定する公民館に類似する施設として認可地縁団体又は自治会(以下「団体」という。)が設置し、自主的に管理・運営している施設であること。
(3) 社会教育法に規定する公民館の事業に概ね準じた活動に現に活用され、今後も引き続き活用されることが確実な施設であること。
(補助対象施設)
第3条 補助金の交付の対象となる自治公民館(以下「補助対象施設」という。)は、平成28年熊本地震により被災した自治公民館であって、生涯教育活動の振興のために復旧が必要であると教育委員会が認めるものとする。
(補助対象事業等)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、補助対象施設を管理する団体がその拠出金により当該補助対象施設を建替え又は修繕を行う事業とし、原則として原形に復旧するものとする。
2 八代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前項に規定する事業を行う団体(以下「事業者」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
(1) 建替え 本体工事、附帯設備工事、外構工事、地盤復旧・改良工事、設計監理委託費及び建替えに必要な解体に要する経費
(2) 修繕 建物本体、附帯設備及び外溝の補修工事、地盤復旧・改良工事及び設計監理委託に要する経費
(1) 認可地縁団体が所有する自治公民館 補助対象経費に100分の75を乗じて得た額
(2) 認可地縁団体以外が所有する自治公民館 補助対象経費に100分の50を乗じて得た額(その額が50万円を超えるときは、50万円)
2 前項の書類において、事業者が既に事業を完了している場合は、この限りでない。
(交付決定等)
第8条 教育委員会は、前条に規定する交付申請書を受理したときは、審査の上、補助金の交付又は不交付を決定し、その結果を事業者に通知するものとする。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) 領収書の写し
(4) 写真
(5) その他教育委員会が必要と認める書類
(補助金の確定)
第10条 教育委員会は、前条に規定する実績報告書を受理したときは、事業の内容及びこれに係る経費の支出が適正であると認めるものに対し、交付すべき補助金の額を確定し、速やかに交付決定者に通知するものとする。
(補助金の交付等)
第11条 前条に規定する補助金額の確定通知を受けた交付決定者は、補助金の交付請求書を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項に規定する交付請求書を受理し、これを適当と認めたときは、速やかに交付決定者に補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第12条 教育委員会は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他この告示の規定に違反したとき。
2 前項の規定による補助金の交付決定の取消しにより交付決定者に損害が生じても、教育委員会は、その賠償の責めを負わない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月14日以後に行われた自治公民館の建替え又は修繕に係る事業について適用する。
別表(第7条関係)
区分 | 認可地縁団体が所有する施設 | 認可地縁団体以外が所有する施設 |
添付する書類 | (1) 事業計画書 (2) 収支予算書 (3) 工事見積書 (4) 工事請負契約書写し (5) 平面図、配置図及び付近見取図写し (6) 立面図写し(建替のみ) (7) 被災状況のわかる写真 (8) 保有資産目録の写し (9) 町内住民以外の住民や団体などが施設を利用することがわかる書類 (10) その他市長が必要と認める書類 | (1) 事業計画書 (2) 収支予算書 (3) 工事見積書 (4) 工事請負契約書写し (5) 平面図、配置図及び付近見取図写し (6) 立面図写し(建替のみ) (7) 被災状況のわかる写真 (8) その他市長が必要と認める書類 |
様式(省略)