○八代市社会福祉法人地域公益事業協議会設置要綱

平成29年5月15日

告示第72号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第55条の2第8項の規定に基づき、八代市所管の社会福祉法人(以下「法人」という。)が同条第6項の規定による意見聴取を行う環境を整備するため、八代市社会福祉法人地域公益事業協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について、法人の求めに応じ、意見を述べることができる。

(1) 法人が実施を予定している地域公益事業に関する事項

(2) 地域の福祉課題及び地域に求められる福祉サービスの内容に関する事項

(3) 関係機関との連携に関する事項

(4) その他協議会の目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 社会福祉を目的とする事業を経営する者

(3) 社会福祉に関する活動を行う者

(4) 住民自治に関する活動を行う者

(5) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長等)

第5条 協議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

(関係者の出席)

第7条 会長は必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、説明又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、健康福祉部健康福祉政策課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

八代市社会福祉法人地域公益事業協議会設置要綱

平成29年5月15日 告示第72号

(平成29年5月15日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成29年5月15日 告示第72号