○八代市社会福祉法人地域公益事業協議会設置要綱
平成29年5月15日
告示第72号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第55条の2第8項の規定に基づき、八代市所管の社会福祉法人(以下「法人」という。)が同条第6項の規定による意見聴取を行う環境を整備するため、八代市社会福祉法人地域公益事業協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について、法人の求めに応じ、意見を述べることができる。
(1) 法人が実施を予定している地域公益事業に関する事項
(2) 地域の福祉課題及び地域に求められる福祉サービスの内容に関する事項
(3) 関係機関との連携に関する事項
(4) その他協議会の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 社会福祉を目的とする事業を経営する者
(3) 社会福祉に関する活動を行う者
(4) 住民自治に関する活動を行う者
(5) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長等)
第5条 協議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
(関係者の出席)
第7条 会長は必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、説明又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、健康福祉部健康福祉政策課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。