○八代市学校事務センター運営規程
平成29年3月31日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、熊本県八代市立学校管理規則(平成17年八代市教育委員会規則第12号。以下「規則」という。)第25条の2第9項の規定に基づき、八代市学校事務センター(以下「事務センター」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 事務センターにおいては、次に掲げる業務を行う。
(1) 総務事務に関する業務のうち文書管理に関するもの
(2) 学務事務に関する業務のうち次に掲げるもの
ア 学籍事務に関する業務
イ 教科書事務に関する業務
ウ 就学援助事務に関する業務
(3) 教職員の給与及び旅費事務に関する業務のうち次に掲げるもの
ア 扶養親族の認定等に関する業務
イ 住居手当額の決定等に関する業務
ウ 通勤手当額の決定等に関する業務
エ 単身赴任手当額の決定等に関する業務
オ 電子計算組織に係る給与関係報告に関する業務
カ 旅費事務に関する業務
(4) 財務に関する業務のうち次に掲げるもの
ア 学校予算に係る支出負担行為及び支出命令に関する業務
イ 学校施設・設備の維持管理に関する業務
ウ 備品に関する業務
エ 各種補助金に関する業務
オ 予算の執行及び決算に関する業務
カ 物品の共同使用に関する業務
(5) 福利厚生に関する業務のうち次に掲げるもの
ア 公立学校共済組合に関する業務
イ 児童手当の受給資格の認定等に関する業務
(6) 教育支援に関する業務のうち次に掲げるもの
ア 校納金(補助教材費、給食費等)に関する業務
イ 情報危機管理に関する業務
ウ 諸団体との連絡調整に関する業務
エ 学校教育活動に関する業務
(7) 事務職員の人材育成に関する業務のうち事務職員の研修に関するもの
(8) 前各号に掲げる業務に関し教育長が必要と認める業務
(服務)
第3条 連携校の事務職員が事務センターにおいて業務を行うときは、当該連携校の校長は、出張を命ずるものとする。
2 事務センターの職員は、守秘義務を遵守するとともに、事務センターにおける公文書及び個人情報の適切な取扱いに努めなければならない。
(その他)
第4条 この訓令に定めるもののほか、事務センターにおける事務処理について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。