○八代市空き家バンク活用促進事業補助金交付要綱
平成29年3月24日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内における空き家の有効活用を通して移住・定住の促進による地域の活性化を図るため、空き家バンクに登録された物件に対し、予算の範囲内で八代市空き家バンク活用促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 登録物件 八代市空き家バンク制度実施要綱(平成28年八代市告示第29号。以下「実施要綱」という。)第4条に規定する空き家情報に登録された空き家をいう。
(2) 物件登録者 実施要綱第4条第2項の規定による空き家情報の登録の通知を受けた者をいう。
(3) 利用登録者 実施要綱第7条第2項の規定による利用者情報の登録の通知を受けた者をいう。
(4) 不要物の撤去 登録物件を利用するに当たり支障となる当該登録物件に残置された不要な家財道具又は敷地内の雑草若しくは樹木、建物以外の構築物等の撤去をいう。
(5) 改修工事等 登録物件の経年劣化した性能及び機能を実用上支障のない状態まで回復させるための改修工事又は増築工事若しくは一部の改築工事をいう。
(6) 引越し 登録物件への移転に必要な家財道具の運搬をいう。
(補助対象)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 不要物の撤去であって、市内に本店、支店又は営業所を有する事業者により行われるもの
(2) 物件登録者と利用登録者との間における登録物件に係る売買契約又は賃貸借契約(以下「契約等」という。)の締結後に行う改修工事等であって、市内に本店、支店又は営業所を有する事業者により行われるもの
(3) 契約等の締結後に行う引越し
3 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)及び補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 不要物の撤去を行う場合は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額以内の額とし、5万円を限度とする。
(2) 改修工事等を行う場合は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額以内の額とし、40万円を限度とする。
(3) 不要物の撤去及び改修工事等を同時に行う場合は、前2号の規定により算出した額の合計額とする。
(4) 引越しを行う場合は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額以内の額とし、5万円を限度とする。
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 補助金の交付は、同一の登録物件について行う不要物の撤去、改修工事等又は引越しにつき、それぞれ1回限りとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助対象事業の実施前に、八代市空き家バンク活用促進事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 施工前の状況が分かる写真
(3) 見積書の写し
(4) 誓約書兼同意書(様式第3号)
(5) 契約書の写し
(6) 不要物の撤去・改修工事等に関する所有者の承諾書(様式第4号)
(7) 他の助成等を受けている場合は、当該助成等の申請書の写し
(8) その他市長が必要と認める書類
(2) 物件登録者による改修工事等に係る申請 前項第6号に掲げる書類
(3) 利用登録者による不要物の撤去、改修工事等(売買契約の締結後に行うものに限る。)又は引越しに係る申請 前項第6号に掲げる書類
(交付決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(1) 事業実績報告書(様式第10号)
(2) 施工後の状況が分かる写真
(3) 領収書の写し(内訳が分かるものを含む。)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金の交付を行うものとする。
(権利譲渡の禁止)
第11条 交付決定者は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(財産の処分等の制限)
第12条 補助金の交付を受けた交付決定者は、当該補助金の額の確定の日から5年を経過する日までの間において、補助金の交付を受けて補助対象事業を行った登録物件を補助金の交付の目的に反して使用し、売却し、譲渡し、交換し、貸し付け、解体し、若しくは担保に供しようとするとき、又は当該登録物件から利用登録者の属する世帯の世帯員の全員が退去しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
(交付決定の取消し等)
第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金があるときは、その全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(1) 補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の末日までに工事が完了しないとき、又は完了する見込みがないと認めるとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) この告示の規定に違反したとき。
(4) その他市長が交付決定を取り消すことが適当と認めるとき。
(1) 1年以内 補助金確定額の全額
(2) 1年を超え2年以内 補助金確定額の5分の4の額
(3) 2年を超え3年以内 補助金確定額の5分の3の額
(4) 3年を超え4年以内 補助金確定額の5分の2の額
(5) 4年を超え5年以内 補助金確定額の5分の1の額
(資料の請求)
第14条 市長は、補助対象事業が適切に実施されていることを確認するため、補助金の額の確定の日から5年を経過する日までの間において、交付決定者に対し必要な資料の提出を求めることができる。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日告示第30号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定(同項ただし書の改正規定を除く。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八代市空き家バンク活用促進事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日告示第45号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八代市空き家バンク活用促進事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に行われた申請に係る補助金の交付について適用し、同日前に行われた申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
事業区分 | 補助対象者 | 補助対象経費 |
不要物の撤去 | 物件登録者又は契約等を締結した利用登録者であって、次に掲げる要件の全てを満たすもの (1) 物件登録者にあっては、第5条の規定による補助金の交付申請の日(以下「申請日」という。)において、物件を登録した日又は当該契約等を締結した日から1年を経過していないこと。 (2) 利用登録者にあっては、申請日において、当該契約等を締結した日から1年を経過しておらず、かつ、第9条の規定による補助金の額を確定した日(以下「確定日」という。)から5年以上登録物件に定住する意思があること。 (3) 市税等を滞納していないこと。 (4) 契約等に係る相手方の3親等以内の親族でないこと。 | (1) 残置された家財道具等の撤去、運搬及び廃棄に要する経費 (2) 建物以外の構築物等の撤去、運搬及び廃棄に要する経費 (3) 敷地の雑草及び樹木の除去に要する経費 (4) 登録物件の清掃に要する経費 (5) その他利用登録者が利用するために必要な登録物件内の家財道具等の撤去、運搬及び廃棄に要する経費 |
改修工事等 | 契約等を締結した者であって、次に掲げる要件の全てを満たすもの (1) 申請日において、当該契約等を締結した日から1年を経過していないこと。 (2) 利用登録者にあっては、確定日から5年以上登録物件に定住する意思があること。 (3) 市税等を滞納していないこと。 (4) 契約等に係る相手方の3親等以内の親族でないこと。 | (1) 登録物件の補修、修繕、間取りの変更、増築及び改修に要する経費 (2) 天井、壁、床及び畳の張り替えに要する経費 (3) 屋根及び外壁の塗り替え等に要する経費 (4) トイレ、浴室、台所等住宅設備の改善に要する経費 (5) 電気配線、給排水管等の登録物件に附属する設備(市が行う合併処理浄化槽の設置に係る補助の対象となるものを除く。)の改修に要する経費 (6) その他利用登録者が利用するために必要な登録物件の改修等に要する経費 |
引越し | 契約等を締結した利用登録者であって、次に掲げる要件の全てを満たすもの (1) 申請日において、当該契約等を締結した日から1年を経過していないこと。 (2) 確定日から5年以上登録物件に定住する意思があること。 (3) 市税等を滞納していないこと。 (4) 契約等に係る相手方の3親等以内の親族でないこと。 (5) 市外から市内へ移住するものであること。 | 運送業者に依頼して行う引越しに係る経費 |
様式(省略)