○八代市景観計画策定委員会設置要綱

平成29年3月24日

告示第30号

(設置)

第1条 景観法(平成16年法律第110号)に基づく八代市景観計画(以下「景観計画」という。)の策定及び八代市景観条例(以下「景観条例」という。)の制定に当たり、幅広い観点から検討を行うため、八代市景観計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 景観計画の案の作成に関すること。

(2) 景観条例の案の作成に関すること。

(3) その他前2号に掲げる事務に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 景観行政に関し識見を有する者

(2) 景観行政に関係する団体が推薦する者

(3) 市民を代表する者

(4) 関係行政機関の職員

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、景観計画の策定及び景観条例の制定が終了するまでとする。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員長が選任されていないときは、市長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(作業部会)

第7条 第2条に規定する所掌事務の事前調査及び調整を行うため、委員会に作業部会を置く。

2 作業部会は、部会長及び部員をもって組織する。

3 部会長は建設部建設政策課長をもって充て、部員は部会長が指名する者をもって充てる。

4 作業部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。

(庶務)

第8条 委員会及び作業部会の庶務は、建設部建設政策課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

八代市景観計画策定委員会設置要綱

平成29年3月24日 告示第30号

(平成29年3月24日施行)