○平成28年熊本地震による災害の被害者に対する介護保険料の減免の特例を定める規則

平成28年8月9日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、平成28年熊本地震による災害(以下「災害」という。)の被害者に対する介護保険料の減免の特例について定めるものとする。

(減免の特例)

第2条 災害を受けた第1号被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)の居住に係る住宅につき災害により受けた損害の程度が半壊、大規模半壊又は全壊であるものに係る介護保険料の減免については、八代市介護保険条例施行規則(平成17年八代市規則第124号)第25条第1項第1号の規定にかかわらず、次の表に定めるところにより減額し、又は免除する。

第1号被保険者の区分

減免の対象となる介護保険料

減免の割合

災害を受けた日から平成29年3月31日までに減免申請を行った者(以下「平成28年度減免申請者」という。)

平成28年度分の介護保険料のうち災害を受けた日以後に納期の末日が到来するもの(以下「平成28年度分減免対象介護保険料」という。)及び平成29年度分の介護保険料のうち4月分から9月分までのもの(以下「平成29年度分減免対象介護保険料」という。)

損害の程度が半壊又は大規模半壊の場合にあっては2分の1、全壊の場合にあっては全部

平成29年4月1日から同年9月30日までに減免申請を行った者(以下「平成29年度減免申請者」という。)

平成29年度分減免対象介護保険料

2 災害を受けた第1号被保険者であって、その属する世帯の主たる生計維持者が災害により次の表に掲げる事由のいずれかに該当することとなったものに係る介護保険料の減免については、八代市介護保険条例施行規則第25条第1項第2号の規定にかかわらず、同表に定めるところにより免除する。

事由

第1号被保険者の区分

減免の対象となる介護保険料

(1) 死亡したとき。

(2) 障がい者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となったとき。

(3) 重篤な傷病を負ったとき。

(4) 行方が不明となったとき。

平成28年度減免申請者

平成28年度分減免対象介護保険料及び平成29年度分減免対象介護保険料

平成29年度減免申請者

平成29年度分減免対象介護保険料

3 災害を受けた第1号被保険者であって、その属する世帯の主たる生計維持者に係る事業収入、不動産収入、山林収入及び給与収入(以下「事業収入等」という。)につき災害により減少が見込まれる事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を除く。)が平成27年中の当該事業収入等の額の10分の3以上であるもの(同年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には当該金額を含む。以下「合計所得金額」という。)のうち事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円を超える者を除く。)に係る介護保険料の減免については、八代市介護保険条例施行規則第25条第1項第3号の規定にかかわらず、次の表に定めるところにより減額し、又は免除する。

区分

第1号被保険者の区分

減免の対象となる介護保険料

減免の割合

平成27年中の合計所得金額が190万円以下であるとき、又は第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が失業したこと、事業を廃止したこと等により、当面の間、収入が見込めないとき。

平成28年度減免申請者

平成28年度分減免対象介護保険料及び平成29年度分減免対象介護保険料

第1号被保険者の介護保険料額に、当該第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者に係る平成27年中の合計所得金額に占める災害により減少が見込まれる事業収入等に係る平成27年中の所得金額の割合を乗じて得た額(以下「対象保険料額」という。)の全部に相当する額

平成29年度減免申請者

平成29年度分減免対象介護保険料

平成27年中の合計所得金額が190万円を超えるとき(第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が失業したこと、事業を廃止したこと等により、当面の間、収入が見込めないときを除く。)

平成28年度減免申請者

平成28年度分減免対象介護保険料及び平成29年度分減免対象介護保険料

対象保険料額の10分の8に相当する額

平成29年度減免申請者

平成29年度分減免対象介護保険料

(減免申請の提出期限の特例)

第3条 平成28年熊本地震による災害の被害者に係る介護保険料の減免申請の提出期限の特例に関する条例(平成28年八代市条例第39号)により読み替えて適用する八代市介護保険条例(平成17年八代市条例第186号)第12条第2項に規定する市長が別に定める日は、平成29年9月30日とする。

(この規則により難い場合の措置)

第4条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則によることが著しく不適当であると認められる場合の介護保険料の減免について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月14日から適用する。

(平成29年3月31日規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

平成28年熊本地震による災害の被害者に対する介護保険料の減免の特例を定める規則

平成28年8月9日 規則第31号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 介護保険
沿革情報
平成28年8月9日 規則第31号
平成29年3月31日 規則第14号