○八代市歴史文化基本構想策定委員会設置要綱
平成28年9月29日
教育委員会告示第22号
(設置)
第1条 八代市に所在する文化財を、その周辺環境も含めて総合的に把握し、積極的な保存及び活用を図り、歴史及び文化を活かした地域づくりの在り方を示す八代市歴史文化基本構想(以下「構想」という。)の策定に関し広く有識者等からの意見を聴取するため、八代市歴史文化基本構想策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 構想の策定に関すること。
(2) 市内に所在する文化財の調査に関すること。
(3) その他前条に規定する設置の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから八代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 歴史及び文化に関し識見を有する者
(2) 地域おこし及びまちづくりに関し識見を有する者
(3) 観光及び商工業に関し識見を有する者
(4) 文化財の保護及び教育に関し識見を有する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、構想の策定に当たり教育委員会が必要と認める者
3 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。
4 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は、委員長が指名する。
5 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、構想の策定が終了する日までとする。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、資料の提出を求め、又は説明若しくは意見を聴くことができる。
5 委員長は、必要があると認めるときは、関係機関に助言を求めることができる。
(専門部会)
第6条 委員長は、専門的事項を調査研究させるため、委員長が指名する者からなる専門部会を設置することができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、経済文化交流部文化振興課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。