○平成28年熊本地震に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する規則
平成28年9月5日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、平成28年熊本地震(以下「地震」という。)に対処するため、平成二十八年熊本地震に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成28年厚生労働省令第133号。以下「省令」という。)に基づく要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例(以下「有効期間の特例」という。)について定めるものとする。
(市が定める期間)
第2条 省令第1項の規定により読み替えて適用する同項の表上欄に掲げる規定に規定する市町村が定める期間は、12月間とする。
(対象者)
第3条 有効期間の特例の対象となる被保険者は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第38条第1項第2号又は第52条第2号の規定により定める期間が12月間以上の者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 地震による避難等のため、要介護認定有効期間又は要支援認定有効期間の延長の申請を行った者
(2) 地震による避難等のため、市による要介護更新認定の申請又は要支援更新認定の申請の勧奨を受けることができない者
(3) 地震による避難等により居所が不明のため、要介護更新認定又は要支援更新認定に係る調査を受けることができない者
(4) 要介護更新認定の申請又は要支援更新認定の申請をした者であって、当該申請をした日から起算して50日以内に主治医意見書が提出されず当該申請を取り下げたもの
(5) 要介護状態区分が要介護4又は要介護5の要介護認定を受けている者
(6) その他特別な理由があり、要介護認定有効期間又は要支援認定有効期間の延長をすることが適当であると市長が認める者
附則
この規則は、公布の日から施行する。