○八代市災害義援金品配分委員会設置要綱
平成28年6月21日
告示第69号
(設置)
第1条 八代市地域防災計画に基づき、災害救助法(昭和22年法律118号)が適用された災害により被災した市民に対する義援金品の配分に関し審議するため、八代市災害義援金品配分委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会の委員は、次に掲げる職にある者を市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 八代市社会福祉協議会事務局長
(2) 八代市市政協力員連絡協議会会長
(3) 八代市民生委員・児童委員協議会会長
(4) 副市長
(5) 総務企画部長
(6) 健康福祉部長
2 前項の規定による委嘱又は任命は、義援金品の受入れの決定の都度行うものとする。
3 委員は、前条に規定する審議が終了したときは、解嘱し、又は解任されるものとする。
(委員長)
第3条 委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、義援金品の受入れの決定の都度、市長が指定する課かいにおいて処理する。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月22日告示第10号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月1日告示第153号)
この告示は、公布の日から施行する。