○八代市有功者表彰規則

平成28年6月23日

規則第26号

(趣旨)

第1条 市政に功績のあった者の表彰については、他の条例、規則等に別段の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(表彰の基準)

第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める市民又は本市に関係のある個人若しくは団体を有功者として表彰するものとする。

(1) 教育、学術、文化若しくは産業等の発展又は社会福祉の向上に貢献し、その功績が顕著な者

(2) 特別職の職員として同一職に満16年以上在職した者

(3) 公益のため本市に1,000万円以上の私財を寄附した者

(4) その他市政の振興発展に貢献し、その功績が顕著な者

2 前項第2号の在職年数は、毎年8月1日現在で計算し、在職期間が中断している場合は、その前後の在職期間は通算する。

3 第1項の規定による有功者表彰を受けた者が、異なる功績により再び同項各号に掲げる者に該当することとなったときは、重ねて有功者として表彰することができる。

4 市長は、第1項の規定により有功者表彰を受けた者であって、その後の功績が特に顕著であると認めるものを特別有功者として表彰するものとする。

(欠格条項)

第3条 前条第1項及び第4項の規定にかかわらず、これらの規定に該当する者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、表彰しないものとする。

(1) 禁錮以上の刑に処せられた者(刑が消滅した者を除く。)

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第252条の規定により選挙権及び被選挙権を有しない者

(3) 市税等を滞納している者

(4) その他市長が表彰することが適当でないと認める者

(具申)

第4条 各課かい長は、第2条第1項又は第4項の規定に該当する者があると認めるときは、その都度速やかに次に掲げる事項を市長に具申しなければならない。

(1) 住所又は所在地

(2) 氏名又は名称

(3) 生年月日

(4) 功績概要(第2条第1項第2号に該当する場合を除く。)

(5) 職名及び在職年数(第2条第1項第2号に該当する場合に限る。)

(審議会)

第5条 市長は、前条の規定による具申があったときは、八代市有功者表彰審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴いてこれを表彰するものとする。

2 審議会は、会長及び委員をもって組織する。

3 会長は副市長をもって充て、委員は教育長、部(公室)長及び市議会事務局長をもって充てる。

4 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

5 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。

6 審議会は、必要に応じて会長が招集する。

7 審議会は、委員の過半数の出席で成立する。

8 審議会の議事は、出席委員の4分の3以上でこれを決する。

9 審議会の庶務は、市長公室秘書広報課において行う。

(表彰)

第6条 表彰は、表彰状に記念品又は金一封を添え、これを贈呈して行う。

(表彰期日)

第7条 表彰は、毎年8月1日の市制施行記念日に行う。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(死亡の場合の措置)

第8条 表彰されるべき者が死亡したとき、又は死亡者であるときは、第6条の贈呈はその遺族に対して行う。

(待遇)

第9条 被表彰者に対しては、次に掲げる待遇を与えることができる。

(1) 本市が行う公の式典への参列

(2) 死亡の際における市長による哀悼の意の表明

(3) その他市長が必要と認める待遇

(待遇の廃止等)

第10条 被表彰者が禁錮以上の刑に処せられたときは、表彰を取り消し、前条の待遇を廃止することができる。

(表彰名簿)

第11条 被表彰者の氏名、功績その他必要な事項は、八代市有功者表彰名簿に記録する。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、有功者表彰について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、八代市有功者表彰規程(平成18年八代市訓令第6号)の規定により現に表彰を受けている者は、この規則の相当規定により表彰を受けた者とみなす。

(平成30年3月22日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

八代市有功者表彰規則

平成28年6月23日 規則第26号

(令和3年7月1日施行)