○八代市学校給食施設あり方検討会設置要綱

平成28年3月31日

教育委員会告示第13号

(設置)

第1条 八代市が設置する学校給食施設の効率的かつ効果的な配置、運営等に向けたあり方を中長期的視点に立って検討するため、八代市学校給食施設あり方検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討会は、次に掲げる事項について調査及び検討を行い、その結果を教育委員会に提言する。

(1) 学校給食施設の再編方針及び活用方針に関すること。

(2) その他学校給食施設のあり方を検討するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 検討会は、委員8人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから八代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 各種団体の代表者

(3) 保護者の代表者

(4) 市民から公募した者

(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

3 次の各号のいずれかに該当する者は、委員になることができない。ただし、第1号又は第2号に該当する者で教育委員会が特に認めるものは、この限りでない。

(1) 委嘱の日の属する年度の初日において満20歳未満の者

(2) 委嘱の日の属する年度の初日において本市での居住期間が1年未満である者

(3) 暴力団の構成員又はこれに準ずる者

(4) 市税等を滞納している者

(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が委員として委嘱することが適当でないと認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 検討会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、検討会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長が選任されていない場合は、教育委員会が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 会長は、特に必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 検討会の庶務は、教育委員会教育政策課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

八代市学校給食施設あり方検討会設置要綱

平成28年3月31日 教育委員会告示第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育/第1節
沿革情報
平成28年3月31日 教育委員会告示第13号