○八代市スクールバス運行管理要綱
平成28年3月31日
教育委員会告示第12号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童及び生徒の通学における安全対策として八代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が実施するスクールバスの運行管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用者の範囲)
第2条 通学のためにスクールバスを使用できる児童及び生徒は、次に掲げる者とする。
(2) 前号に掲げる児童又は生徒のほか、通学のためにスクールバスを使用する特段の事情があると教育委員会が認める児童又は生徒
(運行)
第3条 スクールバスは、前条各号に掲げる児童又は生徒の登下校時の輸送において使用するものとする。
2 スクールバスの運行の日程及び経路、乗降場所等の運行に関する事項(以下「運行事項」という。)は、スクールバス運行学校の校長の意見を聴いて教育長が定める。
(非常災害時等における取扱い)
第4条 非常災害その他急迫の事情により、スクールバスの運行を中止する等の必要な措置を講じた場合は、当該スクールバス運行学校の校長は、直ちに教育長に報告しなければならない。
2 スクールバスの運行経路において通行規制等が行われた場合の運行事項の取扱いについては、別に定めるものとする。
臨時使用の要件 | 臨時使用の範囲 |
1 スクールバス運行学校が実施する教育活動(修学旅行を除く。)に関して、スクールバスを使用する必要がある場合 | スクールバスを使用する学校を起点とした日帰りの行程において、児童又は生徒を送迎する場合 |
2 前項に掲げる場合のほか、八代市立学校において、スクールバスを使用する特段の事情があると教育長が認める場合 |
(運転者の義務)
第6条 スクールバスの運転をする者(以下「運転者」という。)は、常に交通規則を守り、運行の安全を図らなければならない。
2 運転者は、スクールバスの運行に当たって事故その他異例が生じた場合は、直ちに教育長及び当該スクールバス運行学校の校長に報告し、これらの者からの指示に従わなければならない。
3 運転者は、所定の様式に運行日誌その他教育委員会が必要と認める事項を記録し、教育長の確認を受けなければならない。
(運行業務の委託)
第7条 教育委員会は、スクールバスの運行に関する業務を委託することができる。
2 前項に規定する業務の委託における秘密の保持、スクールバスの点検整備その他の運行の管理に関し必要な事項は、委託契約において定める。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日教委告示第8号)
(施行期日)
1 この告示は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 次号に掲げる規定以外の規定 公布の日
(2) 別表八代市立宮地小学校の項の改正規定 平成30年4月1日
(適用区分)
2 改正後の八代市スクールバス運行管理要綱の規定(別表八代市立八千把小学校の項の規定を除く。)は、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和2年2月13日教委告示第3号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日教委告示第7号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
スクールバス運行学校 | 児童及び生徒の区域 |
八代市立八千把小学校 | 旧八千把小学校浜分校区の区域 |
八代市立金剛小学校 | 旧金剛小学校敷川内分校区の区域 |
八代市立二見小学校 | 旧二見小学校田子崎分校区及び小藪分校区の区域 |
八代市立八竜小学校 | 坂本町の区域(坂本町中谷(生名子、中谷川口、馬廻、小崎、小崎辻及び大林の区域に限る。)、坂本町坂本、坂本町荒瀬(合志野及び渋利の区域に限る。)及び坂本町葉木(藤本及び大門の区域に限る。)の区域を除く。) |
八代市立坂本中学校 | 坂本町の区域(坂本町中谷(生名子、中谷川口、馬廻、小崎、小崎辻、大林、瀬高、下代瀬及び衣領の区域に限る。)、坂本町鮎帰(古屋敷の区域に限る。)、坂本町坂本、坂本町荒瀬(合志野及び渋利の区域に限る。)及び坂本町葉木(藤本、大門及び佐瀬野の区域に限る。)の区域を除く。) |
八代市立鏡小学校 | 旧鏡西部小学校区の区域 |
八代市立文政小学校 | 旧文政小学校北新地分校区の区域 |
八代市立東陽小学校 | 旧河俣小学校区及び旧種山小学校内ノ木場分校区の区域 |
八代市立泉小学校 | 旧泉第一小学校区、旧泉第二小学校区及び旧泉第三小学校区の区域 |
八代市立泉中学校 | |
八代市立八代支援学校 (高等部を除く。) | 八代市の区域 |
別記様式(省略)