○八代市老朽危険空き家等除却促進事業補助金交付要綱

平成28年3月31日

告示第34号

(目的)

第1条 この告示は、管理が不適切な老朽危険空き家等の除却を行う者に対し、予算の範囲内において八代市老朽危険空き家等除却促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、老朽危険空き家等の除却を促進することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家住宅 おおむね1年以上使用されておらず、かつ、今後も居住の用に供される見込みがないと市政協力員(八代市行政事務委託要綱(令和元年八代市告示第34号)第3条第1項に規定する市政協力員をいう。)等が確認した住宅及び兼用住宅(居住の用に供している部分以外の部分の床面積が延べ面積の2分の1かつ50平方メートルを超えるものを除く。)であって市内に存するものをいう。

(2) 老朽危険空き家等 空き家住宅(これに附属する門、塀及び建築物を含む。)のうち、老朽化(構造又は設備が著しく不良であり、住宅の不良度判定基準(様式第1号)に掲げる評定項目の評点の合計が100以上である状態をいう。)し、危険な状態(周辺への危険度判定基準(様式第2号)に掲げる項目のいずれかに該当する状態をいう。)にあり、かつ、補助金の交付を受ける目的で故意に破損されたものでないものをいう。

(3) 敷地 老朽危険空き家等の存する土地をいう。

(4) 事業者 次に掲げる者をいう。

 老朽危険空き家等の所有者又は当該所有者の相続権利者(以下「所有者等」という。)

 老朽危険空き家等の敷地の所有者又は当該所有者の相続権利者(所有者等から除却の同意を得た者に限る。)

 老朽危険空き家等又は敷地の管理者(所有者等から除却の同意を得た者に限る。)

 その他市長が認める者

(5) 解体業者 解体工事業、建築工事業若しくは土木工事業の許可を受けている者又は解体工事業の届出をしている者であって、市内に当該事業に係る本店、支店、営業所又は事務所を有するものをいう。

(補助の対象)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、老朽危険空き家等を除却しようとする事業者であって、市税を滞納していないものとする。

2 補助金の交付の対象となる老朽危険空き家等は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(1) 所有権以外の権利が設定されていないこと又は所有権以外の権利が設定されている場合は、老朽危険空き家等の除却について当該権利の権利者の同意を得ていること。

(2) 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権等を有していないこと。

(3) 長屋(区分所有者により所有されている場合を除く。)、共同住宅、寄宿舎、下宿舎又は賃貸の用に供することを目的とする住宅でないこと。

3 補助金の交付は、同一の敷地につき1回限りとする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、老朽危険空き家等の除却及び処分に要する費用の額(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)に10分の8を乗じて得た額とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、60万円を上限とする。

(事前調査の申込み)

第6条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、事前に、老朽危険空き家等事前調査申込書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、事前調査の申込みをしなければならない。

(1) 位置図(付近見取図)

(2) 市税納付状況調査承諾書(様式第4号)

2 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、当該空き家住宅が老朽危険空き家等に該当するか否かを判定し、老朽危険空き家等事前調査判定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 申請者(前条第2項の規定により老朽危険空き家等に該当する旨の通知を受けた者に限る。以下同じ。)は、同項の規定による通知を受けた日から1月以内又は市長が定める日までに補助金交付申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書(様式第7号)

(2) 2社以上の解体業者の見積書(内訳が記載されたものに限る。)

(3) 解体業者の建設業の許可書又は解体工事業の届出書の写し

(4) 案内図

(5) 平面図等老朽危険空き家等の延べ面積が確認できるもの

(6) 委任状(様式第8号。申請者から委任を受けた者が申請を行う場合に限る。)

(7) 老朽危険空き家等の現況写真

(8) 老朽危険空き家等の登記事項証明書又は所有者を確認できる次に掲げる書類

 建物の登記事項証明書の写し

 敷地の登記事項証明書の写し(老朽危険空き家等の所有者と敷地の所有者が異なる場合であって、申請者が敷地の所有者又はその所有者の相続権利者である場合に限る。)

 戸籍謄本等の写し(申請者が建物の所有者である場合であって、当該建物が共有の建物でない場合を除く。)

(9) 除却同意書(様式第9号。申請者が建物の所有者であって、当該建物が共有の建物でない場合を除く。)

(10) 空き家証明書(様式第10号)

(11) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(様式第11号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)に対し、補助金の交付の目的を達成するため必要な指示をし、又は条件を付することができる。

(除却の着手)

第9条 交付決定者は、前条の規定による補助金の交付決定後に老朽危険空き家等の除却に着手しなければならない。

(事業着手届)

第10条 交付決定者は、老朽危険空き家等の除却に着手しようとするときは、事業着手届(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 老朽危険空き家等の除却に係る請負契約書の写し

(2) 工程表

(3) その他市長が必要と認める書類

(変更等の承認)

第11条 交付決定者は、老朽危険空き家等の除却の内容を変更し、休止し、中止し、又は廃止しようとするときは、変更等承認申請書(様式第13号)を遅滞なく市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、変更等承認通知書(様式第14号)により交付決定者に通知するものとする。

(事業完了届)

第12条 交付決定者は、第8条の規定による交付決定を受けた日から3月以内又は市長が定める日までに老朽危険空き家等の除却を完了しなければならない。

2 交付決定者は、老朽危険空き家等の除却が完了したときは、事業完了届(様式第15号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書(様式第16号)

(2) 解体業者の請負代金請求書及び領収証の写し

(3) 老朽危険空き家等の除却に係る解体工事請負契約書の写し(変更契約を締結した場合に限る。)

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、前条の規定による事業完了届の提出があったときは、その内容を審査し、及び現地調査を行い、老朽危険空き家等の除却の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付確定通知書(様式第17号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第14条 交付決定者は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに請求書(様式第18号)により補助金の交付を市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求を適当と認めるときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(代理受領)

第15条 申請者は、補助金の受領について、解体業者に委任する方法(以下「代理受領」という。)により行うことができる。

2 代理受領による補助金の受領を行おうとする申請者は、第12条第2項の規定による届出の際、代理受領届(様式第19号)を市長に提出しなければならない。この場合における同項の規定の適用については、同項中「次に掲げる書類」とあるのは、「第1号、第3号及び第4号に掲げる書類」とする。

(代理受領の届出内容の変更)

第16条 前条第2項の規定による届出を行った申請者は、届け出た内容を変更しようとするときは、速やかに代理受領変更届(様式第20号)を市長に提出しなければならない。

(代理受領による補助金の請求等)

第17条 補助金の受領の委任を受けた解体業者(以下「代理受領者」という。)は、補助金の交付を請求しようとするときは、代理受領補助金交付請求書(様式第21号)に申請者に発行した領収書の控え又は写しを添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求を適当と認めるときは、速やかに代理受領者に補助金を交付するものとする。

3 代理受領者は、前2項の規定により交付を受ける補助金の額を、申請者に請求する額から控除するものとする。

(補助金の経理)

第18条 交付決定者及び代理受領者は、老朽危険空き家等の除却に係る経費についての収支の事実を明確にした根拠書類を整備し、かつ、これらの書類を老朽危険空き家等の除却が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

2 交付決定者及び代理受領者は、市長の求めがあったときは、前項の書類を提示しなければならない。

(補助金の返還)

第19条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(1) 虚偽その他不正の行為により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) その他市長が補助金の交付を不適当と認めるとき。

(その他)

第20条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日告示第29号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日告示第16号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)附則第3条第1項後段の規定により引き続き解体工事業に該当する営業を営む者については、第1条の規定による改正後の八代市老朽危険空き家等除却促進事業補助金交付要綱第2条第5号又は第2条の規定による改正後の八代市危険ブロック塀等除却促進事業補助金交付要綱第2条第3号に規定する解体工事業の許可を受けている者とみなす。

(令和2年3月24日告示第34号抄)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日告示第27号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

様式(省略)

八代市老朽危険空き家等除却促進事業補助金交付要綱

平成28年3月31日 告示第34号

(令和4年4月1日施行)