○熊本県小規模事業者おうえん資金融資制度利用者に対する中小企業信用保証料補給要綱

平成28年3月28日

告示第27号

(目的)

第1条 この告示は、熊本県が実施する小規模事業者おうえん資金融資制度(以下「県おうえん資金融資制度」という。)による融資を受ける中小企業者が熊本県信用保証協会(以下「協会」という。)に支払う信用保証料を、市が予算の範囲内で負担することにより、中小企業者の負担の軽減を図り、もって商工業の健全な発展に寄与することを目的とする。

(補給対象融資制度)

第2条 補給の対象となる融資制度は、県おうえん資金融資制度とする。

(補給対象者)

第3条 補給の対象となる者は、次に掲げる要件の全てを満たす中小企業者とする。

(1) 県おうえん資金融資制度による融資を受ける者であること。

(2) 市内に主たる事業所を有すること。

(3) 市税を完納していること。

(補給額)

第4条 補給の額(以下「補給額」という。)は、中小企業者が協会に一括で支払う信用保証料の額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。

(補給の申請)

第5条 補給を受けようとする中小企業者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 信用保証料補給申請書(別記様式)

(2) 信用保証書の写し

(3) 本市の納税証明書

(補給の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、補給の可否を決定するものとする。

(補給額の請求)

第7条 前条の規定により補給の決定を受けた中小企業者(以下「補給決定者」という。)は、市に補給額の支払を請求するものとする。

(補給額の返戻)

第8条 補給決定者が繰上償還を行うなど信用保証料の金額に変動があり、補給額に返戻すべき部分が発生したときは、当該補給決定者は、速やかに市に対し当該返戻すべき部分に相当する額を支払うものとする。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別記様式(省略)

熊本県小規模事業者おうえん資金融資制度利用者に対する中小企業信用保証料補給要綱

平成28年3月28日 告示第27号

(平成28年4月1日施行)