○八代市地域づくり会議設置要綱

平成28年3月28日

告示第18号

(設置)

第1条 市民の意見をきめ細やかに市政に反映することにより、市域全体の一体性を基底とする個性豊かな地域づくりの推進に資するため、八代市地域づくり会議(以下「地域づくり会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 地域づくり会議は、地域づくりの推進のために市長が必要と認める事項について協議し、その結果を市長に提言するものとする。

2 地域づくり会議は、次に掲げる事項について市長に意見を述べることができる。

(1) 市町村合併の検証に関する事項

(2) 地域に係る施策及び課題に関する事項

(3) その他地域づくり会議が必要と認める事項

(組織)

第3条 地域づくり会議は、委員30人以内をもって組織する。

2 委員は、市内に住所を有する者のうちから、地域、年齢、性別等に偏りがないよう配慮し、市長が委嘱する。

3 地域づくり会議は、必要に応じて特定の事項について調査し、及び研究するため分科会を設置することができる。

(任期等)

第4条 委員の任期は、市長が委嘱した日から翌年度の3月31日までとし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、市内に住所を有しなくなったときは、その職を失う。

(会長及び副会長)

第5条 地域づくり会議に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、地域づくり会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議の招集)

第6条 地域づくり会議の会議は、会長が招集する。

2 地域づくり会議の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、地域づくり会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

八代市地域づくり会議設置要綱

平成28年3月28日 告示第18号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第8章 その他
沿革情報
平成28年3月28日 告示第18号