○八代市特定個人情報等の安全管理に関する基本方針を定める要綱

平成27年11月5日

告示第94号

(趣旨)

第1条 この告示は、個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)の適正な取扱いの確保について八代市(以下「市」という。)が組織として取り組むための基本方針を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)で使用する用語の例による。

(特定個人情報等の保護に関する考え方)

第3条 市は、特定個人情報等を取り扱う全ての事務において特定個人情報等を適正に取り扱うものとする。

2 市は、特定個人情報等の適正な取扱いに関する管理体制及び取扱規程を整備するものとする。

(法令等の遵守)

第4条 市は、番号法その他関連法令、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)(平成26年特定個人情報保護委員会告示第6号)等の規定を遵守するものとする。

(安全管理措置)

第5条 市は、特定個人情報等の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の適切な管理のために必要な安全管理措置を講ずるものとする。

(適正利用等)

第6条 市は、特定個人情報等を取り扱う事務の範囲内で特定個人情報等を適正に利用し、収集し、保管し、又は提供するものとする。

2 市は、不要となった特定個人情報等を速やかに廃棄するものとする。

3 市は、利用目的以外の目的のための特定個人情報等の利用を防止するための措置を講ずるものとする。

(受託者の監督)

第7条 市は、特定個人情報等を取り扱う事務の全部又は一部を委託するときは、委託を受けた者(再委託を受けた者を含む。)において、番号法に基づき市自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が講ぜられるよう必要かつ適切な監督を行うものとする。

(継続的改善)

第8条 市は、第3条第2項の取扱規程及び第5条の安全管理措置を継続的に見直し、その改善に努めるものとする。

この告示は、番号法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(令和4年12月19日告示第147号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

八代市特定個人情報等の安全管理に関する基本方針を定める要綱

平成27年11月5日 告示第94号

(令和5年4月1日施行)