○行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく教示の文の標準を定める規則

平成27年12月15日

規則第21号

行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく教示の文の標準を定める規則(平成17年八代市規則第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項並びに行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項及び第2項の規定に基づき行う教示の文について、別に定めるもののほか、その標準を定めるものとする。

(標準)

第2条 前条の教示の文の標準は、別記のとおりとする。ただし、処分の形式又は内容に応じて、必要な修正を行うものとする。

この規則は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

別記(第2条関係)

第1 処分に対して審査請求及び取消訴訟の提起の双方が認められている場合

1 審査請求について

この処分に不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に、八代市長に対して審査請求をすることができます。ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。

2 取消訴訟について

この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日(上記1の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日)の翌日から起算して6箇月以内に、八代市を被告として(訴訟において八代市を代表する者は、八代市長となります。)提起することができます。ただし、この処分があったことを知った日(上記1の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日)の翌日から起算して6箇月以内であっても、この処分の日(上記1の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決の日)の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。

第2 法律に処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがある場合

1 審査請求について

この処分に不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に、八代市長に対して審査請求をすることができます。ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。

2 取消訴訟について

この処分の取消しの訴えは、上記1の審査請求に対する裁決を経た後に、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、八代市を被告として(訴訟において八代市を代表する者は、八代市長となります。)提起することができます。ただし、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内であっても、当該審査請求に対する裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。

なお、次の各号のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで、この処分の取消しの訴えを提起することができます。

(1) 審査請求があった日の翌日から起算して3箇月を経過しても裁決がないとき。

(2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。

(3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

第3 法律に処分についての審査請求に対する裁決に対してのみ取消訴訟を提起することができる旨の定めがある場合

1 審査請求について

この処分に不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に、八代市長に対して審査請求をすることができます。ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。

2 取消訴訟について

この処分については、その取消しの訴えを提起することができず、上記1の審査請求に対する裁決を経た場合に、当該裁決に対してのみ取消しの訴えを提起することができます。

行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく教示の文の標準を定める規則

平成27年12月15日 規則第21号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
平成27年12月15日 規則第21号