○八代市子ども・子育て支援法に基づく施設型給付費等の支給の基準に関する規則

平成27年11月5日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)附則第9条の規定に基づく法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る施設型給付費等の支給の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(法附則第9条第1項第1号ロの市町村が定める額)

第3条 法附則第9条第1項第1号ロの市町村が定める額は、特定教育・保育に通常要する費用の額から同号イの内閣総理大臣が定める基準により算定した額を控除して得た額とする。

(法附則第9条第1項第2号イ(2)の市町村が定める額)

第4条 法附則第9条第1項第2号イ(2)の市町村が定める額は、特定教育・保育に通常要する費用の額から同イ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額を控除して得た額とする。

(法附則第9条第1項第2号ロ(2)の市町村が定める額)

第5条 法附則第9条第1項第2号ロ(2)の市町村が定める額は、特別利用保育に通常要する費用の額から同ロ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額を控除して得た額とする。

(法附則第9条第1項第3号イ(2)の市町村が定める額)

第6条 法附則第9条第1項第3号イ(2)の市町村が定める額は、特別利用地域型保育に通常要する費用の額から同イ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額を控除して得た額とする。

(法附則第9条第1項第3号ロ(2)の市町村が定める額)

第7条 法附則第9条第1項第3号ロ(2)の市町村が定める額は、特例保育に通常要する費用の額から同ロ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額を控除して得た額とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和元年8月19日規則第15号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年2月3日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

八代市子ども・子育て支援法に基づく施設型給付費等の支給の基準に関する規則

平成27年11月5日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)