○八代市議会議員の報酬の減額に関する条例
平成27年9月30日
条例第37号
平成27年10月1日から同月31日までの間における議長、副議長及び議員の議員報酬の月額は、八代市議会議員の議員報酬等に関する条例(平成17年八代市条例第47号。以下「議員報酬等条例」という。)第2条各号の規定にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 議長 議員報酬等条例第2条第1号に掲げる額から、その額に100分の10を乗じて得た額を減じた額
(2) 副議長 議員報酬等条例第2条第2号に掲げる額から、その額に100分の10を乗じて得た額を減じた額
(3) 議員 議員報酬等条例第2条第3号に掲げる額から、その額に100分の10を乗じて得た額を減じた額
附則
この条例は、公布の日から施行する。