○八代市土砂災害危険住宅移転促進事業補助金交付要綱

平成27年7月8日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この告示は、土砂災害特別警戒区域等内における土砂災害危険住宅の移転を促進するため、土砂災害危険住宅の移転を行う者に対し、予算の範囲内において八代市土砂災害危険住宅移転促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 土砂災害特別警戒区域等 次に掲げる区域をいう。

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の規定により熊本県知事が指定した土砂災害特別警戒区域

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第4条第2項の規定により熊本県から通知のあった基礎調査の結果に基づく土砂災害特別警戒区域に相当する区域

(2) 土砂災害危険住宅 土砂災害特別警戒区域等内に存する建築物で、その全部又は一部を住宅(賃貸住宅を除く。)の用途に供するものをいう。

(補助事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、市長が別に定める事業計画に基づき土砂災害危険住宅を移転する事業であって、次に掲げる要件を全て備えているものとする。

(1) 土砂災害危険住宅の除却を行うこと。

(2) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項の規定により熊本県知事が指定した土砂災害警戒区域外(熊本県内に限る。)に移転すること。

(3) 土砂災害危険住宅の除却を行った跡地に住居の用に供する建築物を建築しないこと。

2 前項第1号の規定にかかわらず、土砂災害危険住宅を倉庫や資材置場として利用するため、床板、床組、階段等を撤去し、住居としての利用ができない状態にする場合は、土砂災害危険住宅の除却を行うことを要せず、これを存置することができる。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、原則として土砂災害危険住宅に居住している者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員が役員となっている団体

(3) 暴力団員又は暴力団と密接な関係を有している団体

(4) 市税の滞納がある者

(補助対象経費及び補助金の額等)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、八代市土砂災害危険住宅移転促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 移転事業実施(変更)計画書(様式第2号)

(2) 土砂災害危険住宅の位置図、配置図、平面図及び現況写真

(3) 世帯全員の住民票の写し

(4) 移転先住宅の位置図及び敷地の現況写真

(5) 補助対象経費のうち申請に係るものの見積書等の写し

(6) 資金計画書

(7) 承諾書(様式第3号)(申請者が土砂災害危険住宅の所有者又は土地の所有者でないときに限る。)

(8) 跡地管理誓約書(様式第4号)

(9) 市税納付状況調査承諾書(様式第5号)

(10) 照会同意書(様式第6号)

(11) 火災原因申立書(様式第7号)(補助金の交付申請前の火災により移転元の住宅に居住できなくなった場合に限る。)

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項に規定する申請書類の提出部数は、2部とする。

3 前2項の規定による申請は、土砂災害危険住宅の除却、移転その他の補助対象経費に係る行為の着手前に行わなければならない。

(決定の通知)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、八代市土砂災害危険住宅移転促進事業補助金(交付・却下)決定通知書(様式第8号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(事業の着手)

第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「移転事業者」という。)は、補助事業に着手したときは、遅滞なく着手届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(補助事業の変更等)

第9条 移転事業者は、補助金の交付の決定を受けた内容を変更しようとするときは、あらかじめ八代市土砂災害危険住宅移転促進事業補助金交付変更申請書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 決定通知書の写し

(2) 移転事業実施(変更)計画書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(変更決定の通知)

第10条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付の決定を変更し、八代市土砂災害危険住宅移転促進事業補助金交付変更決定通知書(様式第11号)により移転事業者に通知するものとする。

(完了期日の変更)

第11条 移転事業者は、補助事業が完了予定日までに完了しないときは、あらかじめ完了期日変更報告書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第12条 移転事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに八代市土砂災害危険住宅移転促進事業実績報告書(様式第13号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助金精算調書

(2) 土砂災害危険住宅の除却後の写真(第3条第2項の規定の適用を受ける場合にあっては、住居として利用できない状態にしたことを示す写真)

(3) 移転先住宅の位置図、配置図、平面図及び写真

(4) 領収書等移転に要した費用を証明する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定による報告は、補助事業が完了した日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに行わなければならない。

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合していると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、八代市土砂災害危険住宅移転促進事業補助金額確定通知書(様式第14号)により移転事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第14条 移転事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、八代市土砂災害危険住宅移転促進事業補助金交付請求書(様式第15号)により市長に補助金の交付を請求しなければならない。

(補助金の交付)

第15条 市長は、前条の規定による請求を適当と認めるときは、速やかに移転事業者に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、八代市土砂災害危険住宅移転促進事業補助金取消通知書(様式第16号)により、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請等による不正の事実が判明したとき。

(2) 土砂災害危険住宅の除却を行った跡地について不適正な管理が判明したとき。

(3) 第3条第2項の規定により存置した住宅について、不適正な管理が判明したとき。

(4) 火災原因申立書に虚偽の記載があることが判明したとき。

(5) その他市長が交付決定を取り消すことが適当と認めるとき。

2 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(異常な天然現象による災害の被災者に対する特例)

2 公共土木施設災害復旧事業の適用範囲となる異常な天然現象による災害により被災し、直ちに土砂災害危険住宅を除却することが困難な場合は、申請者からの住宅除却の延期の申出に基づき、住宅除却の完了期日の誓約がある場合に限り、一定期間除却の延期を認めることとする。

3 前項の規定の適用を受ける場合において、次の表の左欄に掲げる者は、それぞれ同表の中欄に掲げる行為の際それぞれ同表の右欄に定める書類を添付しなければならない。

申請者

第6条の規定による交付申請

(1) 除却延期住宅除却誓約書(様式第17号)

(2) り災証明書

移転事業者

第12条の規定による実績報告

被災直後の写真

4 前2項の規定の適用を受ける者における第12条及び第16条第1項の規定の適用については、第12条中「補助事業が完了した」とあるのは「移転が完了した」と、同項第3号中「存置した」とあるのは「除却を延期した」とする。

(令和2年7月豪雨による災害の被災者に対する補助事業の特例)

5 令和2年7月豪雨による災害の被災者については、第7条の規定による補助金の交付決定の前に行った補助事業(写真、書類等によりこれを行ったことが確認できるものに限る。)に対し、補助金を交付することができる。

(令和元年11月11日告示第67号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に行われている改正前の様式による申請、通知その他の行為は、改正後の様式により行われた申請、通知その他の行為とみなす。

(令和2年11月5日告示第181号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の八代市土砂災害危険住宅移転促進事業補助金交付要綱の規定は、令和2年7月3日から適用する。

(令和3年3月24日告示第55号抄)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月18日告示第106号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に行われている改正前の様式による通知、届出その他の行為は、改正後の様式により行われた通知、届出その他の行為とみなす。

別表(第6条関係)

1 八代市内から八代市内への移転の場合

経費

経費の内容

補助金の額

住宅除却費等

土砂災害危険住宅の除却、動産の移転及び仮住居に要する経費

当該経費に相当する額の合計額(ただし、300万円を限度とする。)

移転経費

移転に要する経費

建築確認等手続費用・登記に係る費用・火災保険加入料・住宅の建設又は購入に附帯して要する経費

賃貸住宅の入居に要する経費・賃借料(入居後1年間に係るものに限る。)

住宅の建設・購入費等

住宅の建設若しくは購入又は空家等の改修に要する経費

新たに住宅の建設又は購入に要する経費

移転先の土地の購入に要する経費

空家等の改修に要する経費

備考 八代市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱(令和3年八代市告示第55号)による補助を受ける場合は、当該補助の危険住宅の除却費に係る補助額をこの表の住宅除却費等に係る補助対象経費から差し引くものとする。

2 八代市内から熊本県内(八代市を除く。)への移転の場合

経費

経費の内容

補助金の額

住宅除却費等

土砂災害危険住宅の除却、動産の移転及び仮住居に要する経費

当該経費に相当する額の合計額(ただし、移転先の市町村から土砂災害危険住宅移転促進事業補助金の交付を受ける場合にはそれと合わせて300万円を限度とする。)

備考 八代市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱による補助を受ける場合は、当該補助の危険住宅の除却費に係る補助額をこの表の住宅除却費等に係る補助対象経費から差し引くものとする。

3 熊本県内(八代市を除く。)から八代市内への移転の場合

経費

経費の内容

補助金の額

移転経費

移転に要する経費

建築確認等手続費用・登記に係る費用・火災保険加入料・住宅の建設又は購入に附帯して要する経費

当該経費に相当する額の合計額(ただし、移転元の市町村から土砂災害危険住宅移転促進事業補助金の交付を受ける場合にはそれと合わせて300万円を限度とする。)

賃貸住宅の入居に要する経費・賃借料(入居後1年間に係るものに限る。)

住宅の建設・購入費等

住宅の建設若しくは購入又は空家等の改修に要する経費

新たに住宅の建設又は購入に要する経費

移転先の土地の購入に要する経費

空家等の改修に要する経費

様式(省略)

八代市土砂災害危険住宅移転促進事業補助金交付要綱

平成27年7月8日 告示第73号

(令和3年5月18日施行)