○やつしろ・まち・ひと・しごと対策推進会議設置要綱

平成27年5月22日

告示第60号

(設置)

第1条 八代市における地方創生の推進に当たり、まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条の規定に基づく八代市の区域の実情に応じたまち・ひと・しごと創生に関する施策についての基本的な計画(以下「市総合戦略」という。)の策定に関し広く有識者からの意見を聴取するため、やつしろ・まち・ひと・しごと対策推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 市総合戦略の策定に関すること。

(2) その他前条に規定する設置の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進会議の構成員は、産業界、行政機関、教育機関、金融機関、労働団体、報道機関その他の市長が必要と認める機関に属する者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

2 構成員の任期は、委嘱し、又は任命した日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。構成員が欠けた場合における補欠の構成員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 推進会議に会長1人を置き、副市長をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した者が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進会議の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 会長は、必要に応じて議事に関係のある者の出席を求めることができる。

(事務局)

第6条 推進会議の庶務を処理するため、事務局を総務企画部企画政策課に置く。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年3月22日告示第10号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日告示第32号)

この告示は、公布の日から施行する。

やつしろ・まち・ひと・しごと対策推進会議設置要綱

平成27年5月22日 告示第60号

(令和2年3月24日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第8章 その他
沿革情報
平成27年5月22日 告示第60号
平成30年3月22日 告示第10号
令和2年3月24日 告示第32号