○八代市いじめ問題対策連絡協議会条例

平成27年7月14日

条例第29号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第1項の規定に基づき、八代市いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 連絡協議会の所掌する事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) いじめの防止等(法第1条に規定するいじめの防止等をいう。)に関係する機関及び団体の連携及び協力の推進

(2) いじめ問題に関する情報共有、意見交換及び広報・啓発活動の推進

(3) その他八代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事項

(組織)

第3条 連絡協議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 八代市が設置する小学校、中学校及び特別支援学校の教職員

(2) 八代児童相談所の職員

(3) 八代市を管轄する警察署の職員

(4) 熊本地方法務局八代支局の職員

(5) 八代市学校支援委員会の委員

(6) 八代市教育委員会事務局の職員

(7) その他教育委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 連絡協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、連絡協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 連絡協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

(関係者の出席等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 連絡協議会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、会長が連絡協議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

八代市いじめ問題対策連絡協議会条例

平成27年7月14日 条例第29号

(平成27年7月14日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育/第1節
沿革情報
平成27年7月14日 条例第29号