○八代市教育委員会会議規則
平成27年3月31日
教育委員会規則第2号
八代市教育委員会会議規則(平成17年八代市教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、八代市教育委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集)
第2条 会議は、教育長が招集する。
2 会議の招集は、会議開催の日時及び場所並びに会議に付すべき案件をあらかじめ委員に通知して行う。
3 教育長は、会議の招集を行った場合は、直ちに会議開催の日時及び場所並びに会議に付議すべき事件を告示するものとする。
4 前2項の規定にかかわらず、急施を要するときは、この限りでない。
5 会議の招集後又は告示後に急施を要する案件があるときは、直ちに会議に付すことができる。
(参集)
第3条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができない場合には、その事由を具して開会前までに教育長に届け出なければならない。
(定例会及び臨時会)
第4条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回招集する。
3 臨時会は、教育長が必要であると認めるとき、又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があったときに招集する。
(会議の公開)
第5条 会議は、公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する案件について、教育長又は委員の発議により出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。
(1) 職員の任免その他の身分の取扱いに関する案件
(2) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案に係る意見の申出に関する案件
(3) 訴訟、調停、和解及び不服申立てに関する案件
(4) 個人に関する情報を含み、公開することにより個人の権利利益を侵害するおそれがある案件
(5) 前各号に掲げるもののほか、会議を公開することにより教育行政の公正又は円滑な運営に著しい支障が生じるおそれがある案件
2 前項の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。
(開会及び閉会)
第6条 会議の開会及び閉会は、教育長が行う。
(会議の順序)
第7条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前会の会議録の承認
(3) 教育長の報告(法第25条第3項に規定する報告を含む。)
(4) 議事
(5) 委員から提出された動議の討論等
(6) その他
(7) 閉会
(動議の提出)
第8条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮って、これを議題としなければならない。
(発言の許可)
第9条 会議において発言しようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。
2 2人以上の者が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。
(発言の範囲)
第10条 一の議題について審議されているときは、他の議題について発言することはできない。
(請願陳情)
第11条 請願し、又は陳情しようとする者は、委員長の許可を得て、会議において事情を述べることができる。
(採決)
第12条 教育長は、論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。
2 採決は、教育長が順次各委員の賛否の意見を求めて行うものとする。ただし、教育長において必要があると認めるときは、会議に諮って投票で行うことができる。
(原案修正の動議)
第13条 修正の動議は、原案に先立って可否を決するものとする。
2 修正の動議が2つ以上あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 修正の動議がすべて否決されたときは、原案について採決する。
(議事録の作成)
第14条 会議の次第は、議事録に記載しなければならない。
2 議事録は、教育長が指名する事務局職員に作成させるものとする。
3 議事録には、教育長の指名した2人の委員及びこれを調整した職員が署名しなければならない。
(議事録の記載事項)
第15条 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会の日時
(2) 会議の場所
(3) 教育長及び委員の出欠状況
(4) 教育長、委員及び傍聴人を除くほか、会議に出席した者の職及び氏名
(5) 教育長報告の要旨
(6) 議題及び議事内容
(7) 議題となった議案及び動議を提出した者の氏名
(8) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨
(9) 議決事項
(10) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
2 議事録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長は、会議に諮って決定しなければならない。
(会議の傍聴)
第16条 会議は傍聴することができる。ただし、第4条ただし書に規定する案件の審議については、この限りでない。
(傍聴の許可)
第17条 会議を傍聴しようとする者は、氏名、住所、職業その他委員長の必要と認める事項を告げて教育長の許可を受けなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴を許可しないものとする。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 会議の妨害となると認められる器物を携帯している者
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長において傍聴を不適当と認める者
(傍聴の心得)
第18条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話又は拍手等をすること。
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。
(4) 飲食をすること。
(5) 帽子をかぶること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような行為をすること。
2 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。
3 前2項に規定するもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。