○八代市国民健康保険人間ドック情報提供報奨金交付要綱
平成27年3月25日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この告示は、特定健康診査の受診状況を把握し、特定保健指導の実施に結びつけるため、人間ドックの検査結果に関する記録の写しを市に提供した八代市国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)に対し、予算の範囲内で八代市国民健康保険人間ドック情報提供報奨金(以下「報奨金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 報奨金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条の規定により特定健康診査の対象となる者であること。
(2) 人間ドックの受診日において、被保険者の資格を有していること。
(3) 人間ドックの検査結果に関する記録の写しを提供することを了承していること。
2 前項の規定にかかわらず、人間ドックの受診日の属する年度中に八代市が実施する特定健康診査を受診した者は対象者としない。
(報奨金の額等)
第3条 報奨金の額は、1回につき6,000円とする。
2 報奨金の交付回数は、同一年度につき、被保険者1人当たり原則として1回とする。
(報奨金の交付申請)
第4条 報奨金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、人間ドックの受診日から起算して2月を経過する日又は当該年度の末日のいずれか遅い日までに、八代市国民健康保険人間ドック情報提供報奨金交付申請書(様式第1号)に人間ドックの検査結果に関する記録の写しを添付し、市長に提出しなければならない。
(報奨金の決定)
第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、報奨金の交付又は不交付を決定する。
2 市長は、前項の規定による請求を適当と認めるときは、交付決定者に報奨金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第7条 市長は、交付決定者が偽りその他不正の手段により報奨金の交付を受けたときは、交付決定を取り消し、又は既に交付した報奨金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日告示第16号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
様式 略