○八代市体育施設あり方検討会設置要綱

平成27年3月25日

告示第26号

(設置)

第1条 八代市が設置する体育施設の効率的かつ効果的な配置、運営等に向けたあり方を中長期的視点に立って検討するため、八代市体育施設あり方検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討会は、次に掲げる事項について調査及び検討を行い、検討結果を市長に提言する。

(1) 体育施設の再編方針及び活用方針に関すること。

(2) その他体育施設のあり方を検討するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 検討会は、委員8人以内で組織する。

2 委員は、経済、財務、建築、法律、スポーツ等の専門的な知識経験を有する者及び有識者並びに公募に応募した者のうちから市長が委嘱する。

3 次に掲げる者は、委員になることができない。ただし、第1号に該当する者で市長が特に認めるものは、この限りでない。

(1) 委嘱の日の属する年度の初日において20歳未満の者

(3) 市税等を滞納している者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が委員として委嘱することが適当でないと認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 検討会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長が選任されていないときは、市長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

4 会長は、特に必要があると認めるときは、関係者に対して資料の提出又は会議への出席を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。任期を終了した後もまた同様とする。

(庶務)

第8条 検討会の庶務は、経済文化交流部スポーツ振興課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が検討会に諮って定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

八代市体育施設あり方検討会設置要綱

平成27年3月25日 告示第26号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成27年3月25日 告示第26号