○八代都市計画事業八千把地区土地区画整理事業保留地販売促進に係る紹介料交付要綱

平成27年3月25日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この告示は、八代都市計画事業八千把地区土地区画整理事業の保留地の販売を促進するため、当該保留地の購入を希望する者(以下「購入希望者」という。)を八代市(以下「施行者」という。)に紹介する者に対し、予算の範囲内において保留地販売促進紹介料(以下「紹介料」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(紹介者の要件)

第2条 施行者に購入希望者を紹介しようとする者は、保留地販売促進紹介者(以下「紹介者」という。)として施行者による登録を受けなければならない。

2 前項の登録を受けることができる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。以下「法」という。)第3条第1項に規定する免許を有していること。

(2) 八代市暴力団排除条例(平成23年度八代市条例第32号)第2条第1号及び第3号に掲げる者でないこと。

(3) 市税を完納していること。

(交付の要件)

第3条 施行者は、前条に規定する登録を受けた紹介者が購入希望者を紹介し、当該購入希望者が八代都市計画事業八千把地区土地区画整理事業施行条例(平成17年八代市条例第212号)第7条第2項に規定する随意契約により保留地の売買契約にいたり、かつ、売買代金の全額を納入した場合に紹介料を交付するものとする。

(紹介料の額)

第4条 紹介料の額は、保留地の売買契約の額に100分の3を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に6万円を加えた額とする。

2 前項に規定する紹介料に、消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を加算するものとする。

(登録の申請)

第5条 紹介者として登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、保留地販売促進紹介者登録申請書(様式第1号)に法第6条の規定により交付された免許証の写しを添付して施行者に申請しなければならない。

(取扱者)

第6条 登録申請者は、紹介事務の取扱いをさせるため、その使用人であって、法第22条の2第1項の規定による宅地建物取引士証の交付を受けているもののうちから、保留地販売促進紹介取扱者(以下「取扱者」という。)を選任することができる。

2 登録申請者は、前条の規定による申請をする場合において、取扱者を選任するときは、選任する取扱者の宅地建物取引士証の写しを併せて添付しなければならない。

(登録証の交付等)

第7条 施行者は、第5条の規定による申請があったときは、第2条第2項各号に掲げる要件を審査の上、適当と認めるときは、登録申請者に保留地販売促進紹介者登録証(様式第2号。以下「登録証」という。)を交付するとともに、保留地販売促進紹介者登録名簿(様式第3号)に登録するものとする。

2 施行者は、登録申請者が第2条第2項各号に掲げる要件のいずれかを満たさないときは、保留地販売促進紹介者登録申請却下通知書(様式第4号)により登録申請者に通知するものとする。

(登録者の責務)

第8条 前条第1項の規定により登録証の交付を受けた登録申請者(以下「登録者」という。)は、事務所その他適当と認められる場所に、施行者が作成する保留地の販売促進に係る広告等の掲示等を行い、保留地の販売促進に協力するものとする。

2 登録者は、購入希望者に対し、いかなる金品も請求してはならない。

(紹介)

第9条 登録者は、購入希望者があったときは、保留地購入希望者紹介書(様式第5号)により施行者に紹介するものとする。

(交付決定)

第10条 施行者は、前条の規定による紹介のあった購入希望者との間において保留地の売買契約を締結したときは、当該紹介をした登録者への紹介料の交付を決定するものとする。

2 施行者は、前項の規定により紹介料の交付を決定した場合において、購入希望者から売買代金の全額が納入されたときは、紹介料の額を決定し、保留地販売促進紹介料交付決定通知書(様式第6号)により登録者に通知するものとする。

(請求)

第11条 登録者は、前条の規定による通知を受けたときは、保留地販売促進紹介料請求書(様式第7号)を施行者に提出しなければならない。

(交付)

第12条 施行者は、登録者から前条の規定による請求があったときは、速やかに紹介料を交付するものとする。

(登録の変更)

第13条 登録者は、登録証の記載内容に変更が生じたときは、保留地販売促進紹介者登録事項変更届(様式第8号)に変更の内容が分かる書類を添付して施行者に届け出なければならない。

2 施行者は、前項の規定による届出があったときは、保留地販売促進紹介者登録名簿の修正を行うとともに、登録証を再交付するものとする。

(登録の取消し)

第14条 施行者は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) 保留地の販売に際し、施行者又は購入希望者に損害を与えたとき。

(2) 第8条の規定に違反したとき。

(3) その他紹介者として不適当であると施行者が認めるとき。

2 施行者は、前項の規定により登録を取り消したときは、保留地販売促進紹介者登録取消通知書(様式第9号)により登録者に通知するものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

様式 略

八代都市計画事業八千把地区土地区画整理事業保留地販売促進に係る紹介料交付要綱

平成27年3月25日 告示第24号

(平成27年4月1日施行)