○八代市教育長の勤務時間、休日、休暇等及び職務に専念する義務の特例に関する条例
平成27年3月25日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、教育長の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるとともに、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間、休日、休暇等)
第2条 教育長の勤務時間、休日、休暇等については、八代市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年八代市条例第42号)の適用を受ける職員の例による。
(職務に専念する義務の免除)
第3条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ八代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 教育委員会又は市が行う厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、教育委員会が定める場合
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する教育委員会の教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により教育委員会の委員として在職する間は、教育長の職務に専念する義務の特例については、なお従前の例による。
附則(平成27年7月17日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。