○八代市議会の議決すべき事件を定める条例

平成27年3月18日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決すべき事件について定めるものとする。

(議会の議決すべき事件)

第2条 議会の議決すべき事件は、次に掲げる事件とする。

(1) 本市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を策定し、変更し、又は廃止すること。

(2) 定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日総行応第39号総務事務次官通知)に基づく定住自立圏形成協定の締結をし、若しくは変更(軽微な変更を除く。)をし、又は同協定の廃止を求める旨を通告すること。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月24日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

八代市議会の議決すべき事件を定める条例

平成27年3月18日 条例第1号

(平成29年3月24日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成27年3月18日 条例第1号
平成29年3月24日 条例第4号