○八代市障害福祉サービスに係るやむを得ない事由による措置要綱
平成27年1月21日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4及び第16条第1項第2号並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の6の規定に基づき、やむを得ない事由による措置(以下「措置」という。)を行うために必要な事項を定めるものとする。
(対象者等)
第2条 措置の対象となる者は、市内に居住する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という。)を必要とする身体障がい者、知的障がい者又は障がい児(以下「障がい者等」という。)であって、やむを得ない事由により障害福祉サービスの利用をすることが著しく困難であるものとする。
(1) 障害福祉サービス事業者又は障害者支援施設等(以下「事業者」という。)と契約をし、又はその前提となる支給申請をすることが著しく困難であると市長が認める場合
(2) 家族等の介護者から虐待を受け、当該介護者による虐待から保護される必要があると市長が認める場合
(3) その他市長がやむを得ない事由があると認める場合
(措置の決定等)
第3条 市長は、措置を行う必要があると見込まれる者(以下「要措置者」という。)を発見し、又は関係機関等から通報を受けたときは、要措置者の状況を調査しなければならない。
2 市長は、前項に規定する状況調査及び次に掲げる事項を総合的に考慮して措置の決定を行うものとする。
(1) 要措置者の意思及び尊厳
(2) 要措置者及びその家族等の身体及び精神の状況並びに置かれている環境
(3) その他要措置者及びその家族等の福祉を図るために必要な事情
4 市長は、措置を決定した後、必要な調査及び指導その他必要な援助を行うものとする。
(事業の委託)
第4条 市長は、措置の決定を行ったときは、事業者に障害福祉サービスの提供を委託するものとする。
(費用の支弁)
第5条 市長は、措置に要する費用を支弁するものとする。
2 措置に要する費用の算定は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知。以下「単価通知」という。)によるものとする。
(費用の請求)
第6条 事業者は、措置に要する費用について、八代市障害福祉サービス等措置費用請求書(様式第3号)により、市長に請求しなければならない。
(費用の徴収)
第7条 市長は、第5条第1項の規定により措置に要する費用を支弁したときは、当該措置を受けた者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に規定する扶養義務者をいう。)から、単価通知に規定する利用者負担額を徴収するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
様式(省略)