○八代市郵便切手受払簿の標準を定める規程

平成26年12月11日

訓令第15号

市長の事務部局において用いる郵便切手受払簿の標準は、別記様式のとおりとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に各課かい(八代市行政組織規則(平成17年八代市規則第7号)で定める課及び出先機関をいう。)において整備している郵便切手受払簿その他これに類する書類については、この訓令で定める郵便切手受払簿とみなして、当分の間、なお使用することができる。

(令和5年3月8日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別記様式(省略)

八代市郵便切手受払簿の標準を定める規程

平成26年12月11日 訓令第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
平成26年12月11日 訓令第15号
令和5年3月8日 訓令第3号