○八代市住民票の写し等の第三者請求に係る本人通知制度実施要綱
平成26年11月11日
告示第104号
(目的)
第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)及び戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前の申請により市長の登録を受けた者に対し、その交付の事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利侵害の抑止及び防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 住民基本台帳法の規定により交付する次に掲げる書類
ア 住民票の写し
イ 住民票に記載をした事項に関する証明書
ウ 戸籍の附票の写し
エ 消除された住民票の写し
オ 消除された住民票に記載をした事項に関する証明書
カ 消除された戸籍の附票の写し
(2) 戸籍法の規定により交付する次に掲げる書類
ア 戸籍の謄本及び抄本
イ 戸籍に記載した事項に関する証明書
ウ 除かれた戸籍の謄本及び抄本
エ 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書
オ 磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面
2 この告示において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 住民基本台帳法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人その他請求をする者と異なる者
(2) 住民基本台帳法第12条の3第1項若しくは第2項又は第20条第3項若しくは第4項の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出をする者
(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人その他請求をする者と異なる者
(4) 戸籍法第10条の2第1項又は第3項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者
(対象者)
第3条 本人通知制度の対象となる者は、登録の申請の日において次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 住民基本台帳法の規定により本市の住民基本台帳(消除された住民票を含む。)に記録されている者
(2) 戸籍法の規定により本市が編製した戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記載され、又は記録されている者
2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪宣告を受けた者は、本人通知制度の対象としない。
(登録の申請等)
第4条 本人通知制度の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ八代市本人通知制度登録申請書(様式第1号)により市長に登録の申請を行わなければならない。
2 申請者は、前項の申請を行うときは、本人による申請であることを証するため、運転免許証、旅券、在留カード、特別永住者証明書、官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)その他市長が適当と認める書類を提示し、又は提出しなければならない。
(1) 当該代理人が法定代理人である場合 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類。ただし、本市に備付けの公簿等の記載又は記録により当該事実が判明する場合は、これを省略することができる。
(2) 当該代理人が法定代理人以外の者である場合 委任状
(1) 疾病その他やむを得ない理由等により直接申請をすることができないとき。
(2) 他の市町村に居住している場合において、窓口で直接申請をすることが困難なとき。
3 登録の期間は、登録者名簿に記載された日から、同日から起算して3年を経過する日までの間とする。
(登録の変更等)
第6条 登録者名簿に記載された者(以下「登録者」という。)は、氏名、住所その他登録した内容に変更が生じたとき、又は登録を廃止しようとするときは、八代市本人通知制度登録(変更・廃止)届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。
(登録の更新)
第7条 登録の期間が満了する者で、登録の更新の申請をしようとするものは、八代市本人通知制度登録申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請は、登録の期間が満了する日の1月前から行うことができる。この場合において、新たな登録の期間は、従前の登録の期間の満了日の翌日から起算するものとする。
(本人通知)
第8条 市長は、登録者名簿に記載した日以後に第三者からの請求により登録者の住民票の写し等の交付をしたときは、当該交付した住民票の写し等に係る次に掲げる事項を記載した第三者請求に伴う交付通知書(様式第5号)により、当該登録者にその旨を通知するものとする。ただし、市長が特別な事情があると認めるときは、この限りでない。
(1) 交付年月日
(2) 種別及び通数
(3) 交付請求者の区分
(登録の廃止)
第9条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を廃止するものとする。
(1) 第5条第3項に規定する登録の期間が満了したとき。
(2) 第6条の規定による廃止の届出があったとき。
(3) 死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。
(4) 登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により住民票に消除の記載をしたとき。
(5) その他市長が特に登録を廃止する必要があると認めるとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、本人通知制度の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
様式 (省略)