○八代市居宅介護住宅改修費等受領委任払制度実施要綱

平成26年8月25日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条に規定する居宅介護住宅改修費及び法第57条に規定する介護予防住宅改修費(以下これらを「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給に係る受領委任払に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 被保険者 法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者及び法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。

(2) 事業者 住宅改修(法第45条第1項に規定する住宅改修及び法第57条第1項に規定する住宅改修をいう。以下同じ。)を施工する業者をいう。

(3) 受領委任払 居宅介護住宅改修費等の支給を受ける被保険者が、当該居宅介護住宅改修費等の受領を事業者に委任した場合において、市が事業者に対して当該居宅介護住宅改修費等を支払うことをいう。

(対象者等)

第3条 受領委任払の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす被保険者とする。

(1) 被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載、法第68条第1項に規定する保険給付差止の記載又は法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載がされていないこと。

(2) 法第67条第1項又は第2項の規定による保険給付の一時差止を受けていないこと。

2 受領委任払により対象者が事業者に支払う額は、原則として住宅改修に要した費用の額から居宅介護住宅改修費等の支給額を控除した額とする。

(事業者との契約)

第4条 市長は、事業者と書面により受領委任払に係る契約(以下「契約」という。)を締結するものとする。ただし、契約を締結することができる事業者は、八代市内に事務所を有する者のうち市が実施する住宅改修制度研修会を受講したものであって、八代市居宅介護住宅改修費等受領委任払事業者登録届出書(様式第1号)を提出したものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、事業者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該事業者と契約を締結しないものとする。

(1) 契約の解除若しくは他の市町村が行う契約の解除と同様の処分等又は法第77条第1項の規定による指定の取消しを受けた場合において、当該解除若しくは処分等又は取消しの日から起算して5年を経過しないとき。

(2) 市税の滞納があるとき、又はその代表者に市税等の滞納があるとき。

(3) その他市長が契約を締結する事業者として不適当と認めるとき。

3 市長は、契約を締結した事業者について、契約を継続することが不適当と認めるときは、当該契約を解除することができる。

(委任)

第5条 受領委任払により居宅介護住宅改修費等の支給を受けようとする対象者は、住宅改修を行うに当たり、八代市居宅介護住宅改修費等受領委任払に関する承諾書(様式第2号。以下「承諾書」という。)により、事業者に受領委任払に係る申請並びに居宅介護住宅改修費等の支給の請求及び受領に関する権限を委任するものとする。

(着工前の同意)

第6条 前条の規定による委任を受けた事業者は、住宅改修を着工する前に、次に掲げる書類等を市長に提出し、当該住宅改修の着工についてあらかじめ市長の同意を得なければならない。

(1) 承諾書

(2) 住宅改修を必要とする理由書

(3) 住宅改修に要する費用の見積書及び内訳書

(4) 住宅改修前の写真(改修予定箇所を客観的に判別することができる写真で日付が入ったもの)

(5) 住宅改修の工事内容を確認できる図面等

(6) 住宅改修品目のカタログ等

(7) 住宅の所有者が住宅改修を承諾したことを確認することができる書類(対象者と住宅の所有者が異なる場合に限る。)

(8) その他市長が必要と認める書類等

2 市長は、前項の規定による書類等の提出があったときは、当該書類等を審査し、住宅改修の着工についての同意の可否を事業者に連絡するものとする。

3 事業者は、市長が前項の同意をするまで住宅改修を着工することができないものとする。

(着工後の変更)

第7条 事業者は、住宅改修を着工した後にやむを得ない事由により改修方法を変更するときは、その旨を市長に連絡しなければならない。

(申請)

第8条 事業者は、住宅改修が完了したときは、八代市居宅介護住宅改修費等受給委任払申請書(様式第3号)に次に掲げる書類等を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 領収書

(2) 住宅改修後の対象者のモニタリング結果

(3) 住宅改修に要した費用の内訳書

(4) 住宅改修後の写真(改修箇所を客観的に判別することができる写真で日付が入ったもの)

(5) 住宅改修後の工事内容を確認することができる図面等

(6) 住宅改修品目のカタログ等(申請時と住宅改修品目が異なる場合に限る。)

(7) その他市長が必要と認める書類等

(支給)

第9条 市長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに審査をし、適当と認めたときは、事業者に居宅介護住宅改修費等を支給するものとする。

(返還)

第10条 市長は、対象者又は事業者が偽りその他不正の手段により居宅介護住宅改修費等の支給を受けたときは、既に支給した居宅介護住宅改修費等の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年8月20日告示第83号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の八代市居宅介護福祉用具購入費等受領委任払制度実施要綱及び八代市居宅介護住宅改修費等受領委任払制度実施要綱の規定は、平成27年8月1日から適用する。

様式(省略)

八代市居宅介護住宅改修費等受領委任払制度実施要綱

平成26年8月25日 告示第91号

(平成27年8月20日施行)