○八代市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する要綱
平成26年6月25日
告示第82号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス(以下「基準該当障害福祉サービス」という。)を行う事業者(以下「基準該当障害福祉サービス事業者」という。)の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、法及び熊本県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(平成24年熊本県条例第76号。以下「県基準条例」という。)の例による。
(基準該当障害福祉サービス事業者)
第3条 基準該当障害福祉サービスの事業を行おうとする事業者は、この告示で定めるところにより、市長による基準該当障害福祉サービス事業者の登録を受けることができる。
(登録申請)
第4条 基準該当障害福祉サービス事業者の登録を受けようとする事業者は、基準該当障害福祉サービスの種類及び基準該当障害福祉サービスを行う事業所ごとに、八代市基準該当障害福祉サービス事業者登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業所の平面図
(2) 事業所の設備の概要
(3) 事業所の管理者の経歴
(4) 事業所のサービス提供責任者の経歴
(5) 運営規程
(6) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(7) 登録の申請に係る事業に関する従業者の勤務の体制及び勤務形態
(8) 登録の申請に係る事業に関する資産の状況
(9) その他登録に関し市長が必要と認める事項
(登録の基準)
第5条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、登録の可否を決定するものとする。
(1) 登録申請事業者の事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員が、県基準条例に規定する基準該当障害福祉サービス事業者が満たすべき基準又は確保すべき員数を満たしていないとき。
(2) 登録申請事業者が、県基準条例に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当障害福祉サービスの事業を継続的に運営することができないと認められるとき。
(3) 登録申請事業者が、県基準条例に規定する指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を満たし、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認められるとき。
(4) その他市長が登録を行わないことが適当と認めるとき。
3 第1項の規定にかかわらず、登録申請事業者が当該申請に係る基準該当障害福祉サービスの種類及び基準該当障害福祉サービスを行う事業所について他市町村から基準該当障害福祉サービス事業者登録を受けているときは、市長は、必要に応じ、審査を省略することができる。
(登録の有効期間)
第7条 登録事業者の登録の有効期間は、第5条の規定による登録の日から起算して6年とする。
(登録事業者の責務)
第9条 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの提供に当たり、障害者等及び障害児の保護者の人格を尊重するとともに、法、県基準条例及びこの告示を遵守し、忠実にその職務を遂行しなければならない。
(特例介護給付費等の支給)
第10条 市長は、登録事業者により行われた基準該当障害福祉サービスについて、法第30条の規定に基づく特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を行うものとする。
(代理受領)
第11条 あらかじめ市長に対し八代市特例介護給付費等の代理受領に係る申出書(様式第5号)を提出している登録事業者は、支給決定障害者等に基準該当障害福祉サービスを提供したときは、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、本市から特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。
2 市長は、前項の規定により登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、県基準条例に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に照らして審査した上、支払うものとする。
3 市長は、前項の規定による審査及び支払に関する事務のうち、支払に係る事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託する。
4 第1項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。
5 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けたときは、当該支給決定障害者等に対して、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費等として受領した額を通知しなければならない。
6 登録事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービスについて、第1項の規定により、当該基準該当障害福祉サービスの利用者である支給決定障害者等に代わって特例介護給付費等の支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、当該支給決定障害者等及びその利用者負担額対象扶養義務者から、利用者負担額の支払を受けるものとする。
7 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスその他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。
8 前項の領収証には、支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
(報告等)
第12条 市長は、特例介護給付費等の支給に関し必要があると認めるときは、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であった者に対し、報告、帳簿書類の提出若しくは提示若しくは出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは基準該当事業所について設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(登録の取消し)
第13条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
(1) 事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、県基準条例に規定する基準該当障害福祉サービス事業者が満たすべき基準又は確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。
(2) 県基準条例に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当障害福祉サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。
(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。
(4) 前条第1項の規定により報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求められてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 不正の手段により登録を受けたとき。
(7) 指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。
(情報の提供)
第14条 市長は、登録事業者に係る情報(第8条に規定する変更等の届出に係る情報を含む。)のうち、次に掲げる事項を熊本県に提供するものとする。
(1) 登録事業者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 基準該当事業所番号
(6) その他市長が必要と認める事項
(公告)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を公告するものとする。
(1) 基準該当障害福祉サービス事業者の登録又は登録の更新をしたとき。
(2) 登録事業者から第8条各項の規定による届出があったとき。
(3) 基準該当障害福祉サービス事業者の登録を取り消したとき。
(委任)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
様式(省略)