○八代市公平委員会委員長及び委員長職務代理者に関する規則
平成26年4月1日
公平委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第10条第1項の規定による八代市公平委員会(以下「委員会」という。)の委員長の選挙及び同条第3項の規定による委員長の職務の代理に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は、委員相互の無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者を当選人とする。この場合において、有効投票の最多数を得た委員が複数あるときは、くじで当選人を定める。
2 委員会は、委員に異議がないときは、前項に規定する方法に代えて指名推薦の方法を用いることができる。この場合においては、委員全員の同意のあった被指名人を当選人とする。
(委員長の任期)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長が欠けたときの選挙)
第4条 委員会は、委員長が欠けたときは、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。
(委員長職務代理者の指定)
第5条 委員長は、委員長職務代理者(法第10条第3項に規定する委員長の職務を代理する委員をいう。)をあらかじめ指定しておかなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。