○八代市観光施設あり方検討会設置要綱

平成26年3月28日

告示第37号

(設置)

第1条 八代市が設置する観光施設の効率的かつ効果的な配置、運営等に向けたあり方を中長期的視点に立って検討するため、八代市観光施設あり方検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討会は、次に掲げる事項について調査及び検討を行い、検討結果を市長に提言する。

(1) 観光施設の再編方針及び活用方針に関すること。

(2) その他観光施設のあり方を検討するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 検討会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、公共経済、法律、財務等の専門的な知識経験を有する者及び有識者並びに公募者のうちから市長が委嘱する。

3 次に掲げる者は、委員になることができない。ただし、第1号又は第2号に該当する者で市長が特に認めるものは、この限りでない。

(1) 委嘱の日の属する年度の初日において満20歳未満の者

(2) 委嘱の日の属する年度の初日において本市での居住期間が1年未満である者

(3) 暴力団の構成員又はこれに準ずる者

(4) 市税等を滞納している者

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が委員として委嘱することが適当でないと認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 検討会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、検討会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長が選任されていない場合は、市長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

4 会長は、特に必要があると認めるときは、関係者に対して、資料の提出又は会議への出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 検討会の庶務は、経済文化交流部観光・クルーズ振興課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が検討会に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日告示第39号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日告示第15号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

八代市観光施設あり方検討会設置要綱

平成26年3月28日 告示第37号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 業/第1章
沿革情報
平成26年3月28日 告示第37号
平成27年3月31日 告示第39号
令和2年3月10日 告示第15号