○八代市職員の早期退職希望者の募集に関する規則
平成26年3月28日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、八代市職員退職手当支給条例(平成17年八代市条例第58号。以下「条例」という。)第8条の4の規定による早期退職希望者の募集に関し必要な事項を定めるものとする。
(募集実施要項の記載事項)
第2条 条例第8条の4第2項第11号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 条例第8条の4第5項の規定により募集の期間を延長する場合があるときは、その旨
(2) 条例第8条の4第9項各号に掲げる者に該当する職員が同項の規定による応募をすることができない旨
(3) 条例第8条の4第11項の規定により認定(同項の規定による認定をいう。以下同じ。)をしない旨の決定をする場合がある旨
(4) 募集実施要項(条例第8条の4第2項に規定する募集実施要項をいう。)に退職すべき期間を記載したときは、認定を行った後遅滞なく退職すべき期間内のいずれかの日から退職すべき期日を定め、同条第13項の規定による通知を行うこととなる旨
(5) 条例第8条の4第14項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げる場合があるときは、その旨
(応募申請書等)
第3条 条例第8条の4第9項の規定による応募は、早期退職希望者の募集に係る応募申請書(様式第1号)によるものとする。
2 条例第8条の4第9項の規定による応募の取下げは、早期退職希望者の募集に係る応募取下申請書(様式第2号)によるものとする。
(早期退職応募認定通知書等)
第4条 条例第8条の4第12項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。
(1) 認定をする旨の決定をしたとき 早期退職応募認定通知書(様式第3号)
(2) 認定をしない旨の決定をしたとき 早期退職応募不認定通知書(様式第4号)
(退職すべき期日の決定通知書)
第5条 条例第8条の4第13項の規定による通知は、退職すべき期日の決定通知書(様式第5号)によるものとする。ただし、同項の規定により定めた退職すべき期日を同条第12項の規定による認定をする旨の通知と併せて通知する場合は、退職すべき期日の決定通知書は、省略することができる。
(退職すべき期日の繰上同意書等)
第6条 条例第8条の4第14項の規定による同意は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める同意書によるものとする。
(1) 退職すべき期日を繰り上げるとき 退職すべき期日の繰上同意書(様式第6号)
(2) 退職すべき期日を繰り下げるとき 退職すべき期日の繰下同意書(様式第7号)
(退職すべき期日の変更通知書)
第7条 条例第8条の4第15項の規定による通知は、退職すべき期日の変更通知書(様式第8号)によるものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
様式(省略)