○退職の理由の記録に関する規則

平成26年3月28日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市職員退職手当支給条例(平成17年八代市条例第58号)第6条の5の規定により退職の理由の記録(以下「退職理由記録」という。)を作成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(作成者)

第2条 退職理由記録は、任命権者又はその委任を受けた者が作成する。

(退職理由記録の記載事項等)

第3条 退職理由記録には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名及び生年月日

(2) 採用年月日及び退職年月日並びに勤続期間

(3) 退職の日における所属部(公室)課かい(これに準ずるものを含む。)、職名、給料月額及び年齢

(4) 退職の理由及び退職の理由に該当するに至った経緯

(5) その他参考となるべき事項

2 退職理由記録には、職員が提出した辞職の申出の書面の写しを添付しなければならない。

(保管)

第4条 退職理由記録は、任命権者及びその委任を受けた者が保管する。

2 退職理由記録は、職員の退職の日から5年間保管しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(退職勧奨の記録に関する規則の廃止)

2 退職勧奨の記録に関する規則(平成17年八代市規則第31号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の退職勧奨の記録に関する規則により作成された退職勧奨の記録の保管については、なお従前の例による。

(平成30年3月22日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

退職の理由の記録に関する規則

平成26年3月28日 規則第12号

(平成30年4月1日施行)