○八代市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等支給要綱

平成25年7月26日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この告示は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第2号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び法第31条の10の規定により読み替えて準用する法第31条第2号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)並びに母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第29条第1項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び同令第31条の9第1項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)(以下これらを「訓練促進給付金等」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者等)

第2条 訓練促進給付金等の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、訓練促進給付金にあっては養成機関(次項に規定する養成機関をいう。以下この項において同じ。)における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)以後において、修了支援給付金にあっては修業開始日及び養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、次の要件の全てを満たす市内に住所を有する母子家庭の母(平成25年4月1日以後に修業を開始した者に限る。)又は父子家庭の父(法第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものをいう。)とする。

(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けていること、又は当該手当の支給要件と同様の所得水準にあること。この場合において、当該所得水準にあることの判定に係る所得の計算に当たっては、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第3条第1項並びに第4条第1項及び第2項の規定の例によるものとし、同令第6条の7の規定は、適用しない。

(2) 養成機関において、1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者であること。

(3) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。

(4) 訓練促進給付金等と趣旨を同じくする給付金等の支給を受けていないこと。

(5) 過去に訓練促進給付金等の支給を受けたことがないこと。

2 訓練促進給付金等の支給の対象となる修業をする機関は、支給対象者が次条に規定する資格(以下「対象資格」という。)の修業をする機関(当該機関が遠隔地にあることにより通学が困難である場合、働きながら資格取得を目指す場合その他の市長が特にやむを得ないと認める場合に行う通信教育による修業を含む。以下「養成機関」という。)とする。

(対象資格)

第3条 対象資格は、別表のとおりとする。

(支給期間等)

第4条 訓練促進給付金の支給の対象となる期間(以下「支給期間」という。)は、修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)を超えない期間とする。

2 訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が看護師の資格を取得する場合、看護師養成機関を修了する者が保健師の資格を取得する場合等引き続き養成機関で修業して資格取得を目指す場合における支給期間は、48月とする。

3 訓練促進給付金は、第6条の規定による申請のあった日の属する月から支給すべき事由が消滅した日の属する月までの間、月を単位として支給するものとする。ただし、養成機関の年間カリキュラムに組み込まれている夏季休暇等以外の事由により月の初日から末日まで1日も出席がなかった月があるときは、当該月分については、支給しない。

4 修了支援給付金は、修了日(准看護師養成機関を修了する者が、引き続き看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合にあっては、原則として看護師養成機関の修了日)を経過した日以後に支給するものとする。

(支給額等)

第5条 訓練促進給付金の支給額は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者(当該支給対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該支給対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が訓練促進給付金の支給を請求する月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給の請求をする場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村民税を免除された者並びに母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額100,000円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については、月額140,000円)

(2) 前号に掲げる者以外の者 月額70,500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については、月額110,500円)

2 修了支援給付金の支給額は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 50,000円

(2) 前号に掲げる者以外の者 25,000円

(訓練促進給付金の支給の申請等)

第6条 訓練促進給付金の支給を受けようとする者(以下「訓練促進給付金申請者」という。)は、市長に対し、ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式第1号。以下「支給申請書」という。)を修業開始日以後に提出しなければならない。

2 支給申請書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略させることができる。

(1) 訓練促進給付金申請者及びその扶養している児童(20歳に満たない者をいう。以下同じ。)の戸籍謄本又は抄本及びその属する世帯の全ての世帯員(当該訓練促進給付金申請者の扶養義務者(民法第877条第1項に規定する扶養義務者をいう。以下同じ。)で当該訓練促進給付金申請者と生計を同じくするものを含む。)の住民票の写し

(2) 訓練促進給付金申請者に係る児童扶養手当証書の写し又は訓練促進給付金申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(3) 修業している養成機関の長が在籍を証明する書類

(4) 修業している養成機関の長が証明する単位取得証明書等

3 市長は、支給申請書を受理したときは、訓練促進給付金申請者が支給要件に該当しているかを審査し、速やかに支給の可否を決定し、遅滞なくその旨をひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等支給決定(不承認)通知書(様式第2号)により当該訓練促進給付金申請者に通知するものとする。

(修了支援給付金の支給の申請等)

第7条 修了支援給付金の支給を受けようとする者(以下「修了支援給付金申請者」という。)は、市長に対し、支給申請書を修了日から起算して30日以内に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

2 第4条第2項の場合における前項の規定の適用については、同項中「修了日」とあるのは、「看護師の資格に係る養成機関の修了日」とする。

3 支給申請書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略させることができる。

(1) 修了支援給付金申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)

(2) 修了支援給付金申請者に係る児童扶養手当証書の写し又は修了支援給付金申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)の状況を証明できるものに限る。)

(3) 修了支援給付金申請者の属する世帯の全ての世帯員(当該修了支援給付金申請者の扶養義務者で当該修了支援給付金申請者と生計を同じくするものを含む。次号において同じ。)の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)

(4) 前条第2項第1号に掲げる者にあっては、修了支援給付金申請者及び当該修了支援給付金申請者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他同号に掲げる者に該当することを証明する書類(修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)の状況を証明できるものに限る。)

(5) 修業していた養成機関の長が証明するカリキュラムの修了を証明する書類又はその写し

4 前条第3項の規定は、修了支援給付金の支給の可否の決定について準用する。この場合において、同項中「訓練促進給付金申請者」とあるのは、「修了支援給付金申請者」と読み替えるものとする。

(修業期間中の報告等)

第8条 市長は、訓練促進給付金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)が養成機関に在籍していることを確認するため、当該受給者に対し、定期的に出席状況に関する報告等を求めることができるものとする。

2 受給者は、第2条に規定する支給要件に該当しなくなったときは、14日以内に、ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金受給資格喪失届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 受給者は、本人若しくはその属する世帯の全ての世帯員(当該受給者の扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。以下この項において同じ。)に係る市町村民税の課税額に変更があったとき、又はその属する世帯の世帯員に異動があったときは、14日以内に、ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金受給資格変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(支給決定の取消し)

第9条 市長は、受給者が支給要件に該当しなくなったときは、その支給決定を取り消すとともに、その旨を当該受給者に通知するものとする。

(受給者の報告義務)

第10条 訓練促進給付金の支給を受けた者は、資格の取得状況及び就業状況について、市長に報告しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(八代市母子家庭高等職業訓練促進給付金等支給要綱の廃止)

2 八代市母子家庭高等職業訓練促進給付金等支給要綱(平成17年八代市告示第55号)は、廃止する。

(旧要綱における支給対象者に対する経過措置)

3 前項の規定による廃止前の八代市母子家庭高等職業訓練促進給付金等支給要綱(以下「旧要綱」という。)第2条に規定する支給対象者のうちこの告示の適用の日前に同条に規定する養成機関における修業を開始したものについては、旧要綱は、この告示の適用の日以後も、なおその効力を有する。

(この告示の施行の日から平成25年9月30日までに父子家庭の父に係る訓練促進給付金の申請が行われた場合の特例措置)

4 この告示の施行の日から平成25年9月30日までに父子家庭の父に係る訓練促進給付金の申請が行われた場合における第4条第2項の規定の適用については、「第6条の規定による申請のあった日の属する月分から」とあるのは、「修業開始日が平成25年4月1日前である者にあっては平成25年4月分から、修業開始日が同日以後である者にあっては修業開始日の属する月分から」とする。

(平成27年5月22日告示第63号)

この告示は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の八代市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給要綱及び第2条の規定による改正後の八代市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給要綱の規定は、平成26年10月1日から適用する。

(平成28年6月2日告示第63号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の八代市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年5月28日告示第78号)

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の八代市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の要綱の規定は、この告示の適用の日以後に看護師の資格に係る養成機関における修業を開始する受給者に係る訓練促進給付金等の支給について適用し、同日前に当該修業を開始した受給者に係る訓練促進給付金等の支給については、なお従前の例による。

(平成31年3月18日告示第13号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年8月19日告示第30号抄)

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の八代市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給要綱(以下「改正後の訓練給付金要綱」という。)及び第2条の規定による改正後の八代市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給要綱(以下「改正後の訓練促進給付金等要綱」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 適用日から12月以内に養成機関における課程を修了する者における改正後の訓練促進給付金等要綱第5条第1項の規定の適用については、同項中「養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月」とあるのは、「適用日の属する月から養成機関における課程の修了日の属する月まで」とする。

5 この告示の施行の際現に現に行われている第2条の規定による改正前の八代市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給要綱の様式による申請又は通知は、改正後の訓練促進給付金等要綱の様式により行われた申請又は通知とみなす。

(令和3年5月18日告示第105号抄)

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後八代市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱、第2条の規定による改正後の八代市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給要綱及び第3条の規定による改正後の八代市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等支給要綱(以下「改正後の訓練促進給付金等要綱」という。)の規定(次号に掲げる規定を除く。) 令和3年3月1日

(2) 改正後の訓練促進給付金等要綱第4条第2項の規定 令和3年4月1日

3 改正後の訓練促進給付金等要綱第4条第2項の規定は、令和2年度以前に修業を開始し、令和3年4月1日時点において修業中である者についても適用する。

(八代市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等支給要綱の一部改正に伴う経過措置)

5 第3条の規定による改正前の八代市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等支給要綱第5条第1項第1号に規定する寡婦等のみなし適用対象者であって、令和3年3月1日前に同要綱第6条の規定による訓練促進給付金の支給申請をしたものにおける訓練促進給付金の支給額及び同日以後に行う訓練促進給付金等の支給申請については、同要綱第5条第1項第1号、第6条第2項第3号及び第4号並びに第7条第3項第3号及び第5号の規定は、なおその効力を有する。

別表(第3条関係)

看護師 介護福祉士 保育士 理学療法士 作業療法士 理容師 美容師 あん摩マッサージ指圧師 はり師 きゅう師 栄養士 保健師 助産師 准看護師 歯科衛生士 診療放射線技師 診療エックス線技師 歯科技工士 臨床検査技師 調理師 製菓衛生士 柔道整復師 視能訓練士 社会福祉士 精神保健福祉士 言語聴覚士 管理栄養士 医師 歯科医師 薬剤師 臨床工学技士 義肢装具士 救急救命士

様式(省略)

八代市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等支給要綱

平成25年7月26日 告示第86号

(令和3年5月18日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 母子福祉
沿革情報
平成25年7月26日 告示第86号
平成27年5月22日 告示第63号
平成28年6月2日 告示第63号
平成30年5月28日 告示第78号
平成31年3月18日 告示第13号
令和元年8月19日 告示第30号
令和3年5月18日 告示第105号