○八代市合併処理浄化槽設置資金融資あっせん及び利子補給に関する規則
平成25年9月18日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、合併処理浄化槽の設置を促進するため、対象区域において既設のみなし浄化槽(し尿のみを処理する浄化槽をいう。)又はくみ取り便所(以下「みなし浄化槽等」という。)を合併処理浄化槽に改造する者及び新たに合併処理浄化槽を設置する者に対する設置資金の融資あっせん及びその融資を受けた者への利子補給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 合併処理浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する10人槽以下の浄化槽であって、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第4条に規定する基準に適合し、かつ、全国浄化槽推進市町村協議会に登録されたものをいう。
(2) 対象区域 次に掲げる区域以外の八代市の区域又は市長が特に認める区域
ア 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域
(3) 設置工事 みなし浄化槽等を合併処理浄化槽に改造するための工事及び新たに合併処理浄化槽を設置するための工事並びに合併処理浄化槽に接続する排水設備工事等(屋内の便器等の設備工事を除く。)をいう。
(4) 設置資金 設置工事を行うために必要な資金をいう。
(5) 取扱金融機関 市長が設置資金の融資を依頼するために指定した金融機関をいう。
(6) 融資あっせん 市長が取扱金融機関に対し設置資金に係る融資を依頼することをいう。
(対象者)
第3条 融資あっせんの対象となる者は、対象区域内において設置工事を行う者であって、次の各号に掲げる要件を全て満たしているものとする。
(1) 八代市公共浄化槽条例(平成17年八代市条例第199号)第4条第1項の規定により公共浄化槽の設置を申請している者又は八代市浄化槽設置整備事業補助金の交付を申請している者であること。
(2) 設置工事を行う土地若しくは建築物の所有者であること、又は設置工事について当該所有者の同意を得ている使用者であること。
(3) 市内に住所を有する成年者であって、融資あっせんにより融資を受ける設置資金の償還能力を有していること。
(4) 市税を滞納していないこと。
(5) 暴力団等関係者(暴力団等の構成員又は暴力団等に協力し、又は関与する等これと交わりを持つ者をいう。次条において同じ。)でないこと。
(6) 市長が適当と認める連帯保証人1人を有していること。
(1) 市内に住所を有していること(市長が特別な事情があると認める場合を除く。)。
(2) 一定の職業又は相当の資産を有し、かつ、融資あっせんを受けようとする者と別に生計を営んでいること。
(3) 市税を滞納していないこと。
(4) 暴力団等関係者でないこと。
(融資あっせんの額)
第5条 融資あっせんの対象となる額は、設置工事1件につき50万円以内で市長が査定した額とする。
(融資の条件)
第6条 取扱金融機関が融資あっせんにより行う融資の条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 融資利率 市長が取扱金融機関と協議して定めた利率とする。
(2) 償還方法 融資を受けた日の属する月の翌月から起算して、36月以内の元利均等月賦償還とする。ただし、償還期限前においても繰上償還することができる。
(3) 延滞利子その他の融資条件 市長が取扱金融機関と協議して定めるところによる。
(融資あっせんの申請)
第7条 融資あっせんを受けようとする者は、設置工事に着手する前に合併処理浄化槽設置資金融資あっせん申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定により融資あっせんの決定を受けた者が、八代市公共浄化槽条例第11条に規定する工事完了の検査に合格したときは、取扱金融機関に対して融資あっせんを行うものとする。
(融資の手続)
第9条 前条第2項の規定により融資あっせんを受けた者は、次に掲げる書類を取扱金融機関に提示して融資の申込みをすることができる。
(1) 決定通知書
(2) 八代市公共浄化槽条例施行規則(平成17年八代市規則第131号)第9条に規定する排水設備工事完了届又は八代市浄化槽設置整備事業補助金に係る実績報告書
(3) その他取扱金融機関が必要とする書類
(1) 死亡したとき。
(2) 氏名又は住所を変更したとき。
(3) 仮差押、仮処分、強制執行、破産又は競売の申立等を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、身分又は財産に重要な変動が生じたとき。
2 融資決定者は、連帯保証人が死亡したとき、又は連帯保証人が第4条に掲げる要件を欠くこととなったときは、速やかに新たな連帯保証人を立てなければならない。
(利子の補給)
第11条 市長は、融資決定者が取扱金融機関に対し元利償還金を完済したときは、当該融資決定者に対し、予算の範囲内でその融資額に係る利子(延滞利子を除く。)に相当する額(以下「利子補給金」という。)を補給することができる。
(1) 偽りその他不正な手段により融資を受けたとき。
(2) 交付決定者の責めに帰すべき理由によって償還を怠ったとき。
(3) 第8条第3項に規定する場合に該当することが判明したとき。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
様式(省略)