○八代市新型インフルエンザ等対策本部設置規程

平成25年5月20日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、八代市新型インフルエンザ等対策本部条例(平成24年八代市条例第45号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、八代市新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)に関し運営その他必要な事項を定めるものとする。

(副本部長)

第2条 対策本部の副本部長は、副市長をもって充てる。

(本部員)

第3条 本部員は、教育長、代表監査委員、政策審議監、市長公室長、総務企画部長、財務部長、市民環境部長、健康福祉部長、経済文化交流部長、農林水産部長、建設部長、教育部長、議会事務局長、水道局長、消防団長その他本部長が必要と認める者をもって充てる。

2 前項の本部員(教育長及び消防団長を除く。)は、その在任期間において、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第35条第2項第4号に規定する市長が任命した者とみなす。

(本部長等の職務代理)

第4条 本部長及び副本部長に事故があるときは、次の順位によりそれぞれに定める職にある本部員が本部長の職務を代理する。

第1順位 健康福祉部長

第2順位 総務企画部長

(対策本部の組織)

第5条 対策本部に本部会議及び本部事務室を置く。

2 条例第4条第1項の規定により本部長が置くことができる部(以下「対策部」という。)は、総合対策部、総務企画対策部、財務対策部、市民環境対策部、健康福祉対策部、経済文化交流対策部、農林水産対策部、建設対策部、教育対策部、議会対策部、給水対策部、地区対策部、支所対策部及び消防対策部とする。

3 対策部は、新型インフルエンザ等のまん延の規模等により必要なものだけを置くことができる。

(本部会議)

第6条 本部会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成し、次に掲げる事項について協議する。

(1) 対策本部の配備体制に関する事項

(2) 新型インフルエンザ等対策の総合調整に関する事項

(3) 国、都道府県及び関係機関等への要請に関する事項

(4) 国、都道府県及び関係機関等との連絡調整に関する事項

(5) その他新型インフルエンザ等対策に関し必要な事項

2 本部長は、本部会議の議長となる。

3 本部会議にやむを得ない事情で出席できない本部員は、代理者を出席させるものとする。

(本部事務室の組織)

第7条 本部事務室に事務室長、事務室次長、事務室班長及び事務室班員を置き、事務室長に健康福祉部長を、事務室次長に健康福祉部次長を、事務室班長に健康福祉政策課長を、事務室班員に健康福祉政策課職員をもって充てる。

(本部事務室の事務)

第8条 本部事務室は、本部長の命を受け、次に掲げる事務を処理する。

(1) 本部会議に関する事項

(2) 新型インフルエンザ等対策の総合調整に関する事項

(3) 各対策部所掌事務の調整及び伝達に関する事項

(4) 新型インフルエンザ等の発生状況等の情報収集及び伝達に関する事項

(5) 新型インフルエンザ等対策の広報に関する事項

(6) 新型インフルエンザ等対策の実施に要する予算等に関する事項

(7) 対策本部の庶務に関する事項

(対策部の組織)

第9条 各対策部に対策部長、班長及び班員を置き、各対策部長は、本部員をもって充てる。

2 各対策部の編成は、別に定める。

3 班長及び班員は、対策部長が指名した者をもって充てる。

(対策部長等の職務)

第10条 対策部長は、本部長の命を受け、対策部を統括する。

2 班長は、対策部長の命を受け、対策部の担任事務を分掌し、所属班員を指揮監督する。

3 対策部長に事故があるときは、本部長が指名する者がその職務を代理する。

(対策部の事務)

第11条 各対策部の分掌事務は、別に定める。

2 各対策部は、必要な対策を立案したときは、これを本部事務室に合議するものとし、本部事務室は、必要に応じてその内容を公表するものとする。

(職員の配備基準)

第12条 対策本部設置に伴う職員の配備基準については、別に定める。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(八代市新型インフルエンザ対策本部設置規程の廃止)

2 八代市新型インフルエンザ対策本部設置規程(平成21年八代市訓令第10号)は、廃止する。

(平成26年3月28日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年5月26日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日訓令第4号抄)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

八代市新型インフルエンザ等対策本部設置規程

平成25年5月20日 訓令第10号

(平成31年4月1日施行)