○八代市地域生活支援事業実施要綱

平成25年3月29日

告示第53号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 理解促進研修・啓発事業(第5条)

第3章 自発的活動支援事業(第6条)

第4章 相談支援事業(第7条)

第5章 成年後見制度利用支援事業(第8条)

第6章 成年後見制度法人後見支援事業(第9条)

第7章 意思疎通支援事業(第10条・第11条)

第8章 日常生活用具給付等事業(第12条・第13条)

第9章 手話奉仕員養成研修事業(第14条・第15条)

第10章 移動支援事業(第16条・第17条)

第11章 地域活動支援センター事業(第18条―第21条)

第12章 福祉ホーム事業(第22条・第23条)

第13章 訪問入浴サービス事業(第24条・第25条)

第14章 日中一時支援事業

第1節 日中短期入所事業(第26条・第27条)

第2節 障がい児タイムケア事業(第28条・第29条)

第15章 社会参加支援事業

第1節 スポーツ・レクリエーション教室開催等事業(第30条・第31条)

第2節 点字・声の広報等発行事業(第32条・第33条)

第3節 自動車運転免許取得・改造事業

第1款 自動車運転免許取得費助成事業(第34条―第36条)

第2款 自動車改造費助成事業(第37条―第39条)

第16章 知的障害者職親委託制度事業(第40条―第42条)

第17章 雑則(第43条・第44条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づき本市が実施する八代市地域生活支援事業(以下「地域生活支援事業」という。)により、法第4条第1項に規定する障害者(以下「障がい者」という。)及び同条第2項に規定する障害児(以下「障がい児」という。)(以下これらを「障がい者等」という。)が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう地域の特性、利用者の状況等に応じた柔軟な事業形態による事業を計画的に実施し、もって障がい者等の福祉の増進を図るとともに、障がいの有無によって分け隔てられることなく、市民が相互に人格と個性を尊重し安心して地域で暮らすことのできる共生社会の実現に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 地域生活支援事業の実施主体は、八代市とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、適切な事業運営を確保できると認める社会福祉法人、特定非営利活動法人等(以下「受託者」という。)に地域生活支援事業の全部又は一部を委託することができる。

(事業の種類)

第3条 地域生活支援事業の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 理解促進研修・啓発事業

(2) 自発的活動支援事業

(3) 相談支援事業

(4) 成年後見制度利用支援事業

(5) 成年後見制度法人後見支援事業

(6) 意思疎通支援事業

(7) 日常生活用具給付等事業

(8) 手話奉仕員養成研修事業

(9) 移動支援事業

(10) 地域活動支援センター事業

(11) 福祉ホーム事業

(12) 訪問入浴サービス事業

(13) 日中一時支援事業

(14) 社会参加支援事業

(15) 知的障害者職親委託制度事業

(利用者負担)

第4条 利用者の費用負担の額又は割合及び負担上限額については、別に事業ごとに定める。

2 利用者は、前項の規定により算定された額を市長又は受託者に支払うものとする。

第2章 理解促進研修・啓発事業

(事業の内容)

第5条 理解促進研修・啓発事業は、広報活動その他の地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「要綱」という。)別記1に規定する実施形式による方法により、地域社会の住民に対して障がい者等に対する理解を深めるための研修及び啓発を行うものとする。

第3章 自発的活動支援事業

(事業の内容)

第6条 自発的活動支援事業は、ピアサポートその他の要綱別記2に規定する実施形式による方法により、市内に住所を有する障がい者等、障がい者等の家族、地域住民等が自発的に行う活動に対する支援を行うものとする。

第4章 相談支援事業

(事業の内容等)

第7条 相談支援事業は、市内に住所を有する障がい者等又は法第19条第3項若しくは第4項の規定により本市が支給決定を行った障がい者等に対し要綱別記3別添1に規定する福祉サービスの利用援助その他の援助等を行うものとする。

2 法第89条の3第1項の規定により設置する協議会においては、中立かつ公平な相談支援事業の実施を図るとともに、地域の関係機関の連携強化、社会資源の開発及び改善等を推進するものとする。

第5章 成年後見制度利用支援事業

(事業の内容)

第8条 成年後見制度利用支援事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第65条の10の2に規定する費用の全部又は一部の支給を行うものとする。

第6章 成年後見制度法人後見支援事業

(事業の内容)

第9条 成年後見制度法人後見支援事業は、要綱別記5に規定する法人後見実施のための研修等を行うものとする。

第7章 意思疎通支援事業

(事業の内容)

第10条 意思疎通支援事業は、手話奉仕員を設置する事業又は手話奉仕員、要約筆記奉仕員若しくは失語症者向け意思疎通支援者を派遣する事業により、意思疎通を図ることに支障がある障がい者等とその他の者の意思疎通の支援を行うものとする。

(対象者)

第11条 意思疎通支援事業の対象となる者は、市内に住所を有する障がい者等であって、聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障がいのため意思疎通を図ることに支障があるものとする。

第8章 日常生活用具給付等事業

(事業の内容)

第12条 日常生活用具給付等事業は、要綱別記7に規定する用具(以下「用具」という。)の給付及び貸与を行うものとする。

(対象者)

第13条 日常生活用具給付等事業の対象となる者は、市内に住所を有する障がい者等又は法第19条第3項若しくは第4項の規定により本市が支給決定を行った障がい者等であって、用具を必要とするものとする。

第9章 手話奉仕員養成研修事業

(事業の内容)

第14条 手話奉仕員養成研修事業は、要綱別記8に規定する手話奉仕員の養成研修を行うものとする。

(対象者)

第15条 手話奉仕員養成研修事業の対象となる者は、市内に住所を有し、又は勤務する者のうち、聴覚障がい者(児)と接する機会が多いものであって、特に手話表現技術を必要とするものとする。

第10章 移動支援事業

(事業の内容)

第16条 移動支援事業は、要綱別記9に規定する実施方法により、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(原則として1日以内で用務を終える外出に限り、通学、通勤、営業活動等の経済活動に係る外出及び社会通念上適当でない外出を除く。)の際の移動の支援を行うものとする。

(対象者)

第17条 移動支援事業の対象となる者は、市内に住所を有する障がい者等又は法第19条第3項若しくは第4項の規定により本市が支給決定を行った障がい者等であって、次に掲げるもの(法第5条第3項に規定する重度訪問介護、同条第5項に規定する行動援護若しくは同条第9項に規定する重度障害者等包括支援を利用している障がい者等で外出の介護を受けることができるもの又は同条第10項に規定する施設入所支援若しくは同条第17項に規定する共同生活援助を利用している障がい者等を除く。)とする。

(1) 屋外での移動に著しい制限がある視覚障がい者(児)

(2) 全身性障がい者(児)(肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級に該当する障がい者等であって、両上肢及び両下肢の機能の障がいを有するもの及びこれに準ずる障がい者等をいう。)

(3) 知的障がい者(児)

(4) 精神障がい者(児)

第11章 地域活動支援センター事業

(事業の内容)

第18条 地域活動支援センター事業は、次の各号に掲げる事業とし、それぞれの事業の内容は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 基礎的事業 地域活動支援センターの基本事業(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号)で定める基準を満たすものをいう。)として、利用者に対し創作的活動及び生産活動の機会の提供等地域の実情に応じた支援を行う。

(2) 地域活動支援センターⅠ型 精神保健福祉士等の専門職員を配置し、医療、福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成並びに障がいに対する理解促進を図るための普及啓発の事業を実施する。

(3) 地域活動支援センターⅡ型 地域において雇用又は就労が困難な在宅の障がい者に対し機能訓練、社会適応訓練、入浴サービス等を実施する。

(4) 地域活動支援センターⅢ型 地域の障がい者のための援護対策として、地域の障がい者団体が実施する通所による援護事業を実施する。

(対象者)

第19条 地域活動支援センター事業の対象となる者は、次に掲げる者とする。

(1) 市内に住所を有する障がい者等

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に認める者

(職員配置)

第20条 事業ごとの職員の配置は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 基礎的事業 2人以上の職員を配置し、うち1人以上を専任者とする。

(2) 地域活動支援センターⅠ型 基礎的事業において配置する職員のほか、1人以上の職員を配置し、うち2人以上を常勤の職員とする。

(3) 地域活動支援センターⅡ型 基礎的事業において配置する職員のほか、1人以上の職員を配置し、うち1人以上を常勤の職員とする。

(4) 地域活動支援センターⅢ型 基礎的事業において配置する職員のうち、1人以上を常勤の職員とする。

(利用者数)

第21条 基礎的事業を除く事業の事業ごとの1日当たりの実利用人数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 地域活動支援センターⅠ型 おおむね20人以上

(2) 地域活動支援センターⅡ型 おおむね15人以上

(3) 地域活動支援センターⅢ型 おおむね10人以上

第12章 福祉ホーム事業

(事業の内容)

第22条 福祉ホーム事業は、要綱別記11に規定する福祉ホームの運営を行う事業者に対し運営費を補助することにより実施するものとする。

(対象者)

第23条 福祉ホーム事業の対象となる者は、市内に住所を有する障がい者又は法第19条第3項若しくは第4項の規定により本市が支給決定を行った障がい者等であって、家庭環境、住宅事情等の理由により居宅において生活することが困難なもの(常時の介護又は医療を必要とする状態にある障がい者を除く。)とする。

第13章 訪問入浴サービス事業

(事業の内容)

第24条 訪問入浴サービス事業は、看護師若しくは準看護師又は介護職員(以下「看護師等」という。)が障がい者等の居宅を訪問し、浴槽の提供をして入浴の介護を行うものとする。

2 看護師等は、入浴の介護に際し、障がい者等の身体の清拭、洗髪、衣類の着脱、褥瘡の処置、寝具の整理等を行うとともに、介護の方法に係る各種の相談対応及び助言を行うものとする。

(対象者)

第25条 訪問入浴サービス事業の対象となる者は、市内に住所を有する障がい者等であって、次の各号のいずれかに該当するもの(介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による訪問入浴介護に係る給付を受けることができる者を除く。)とする。

(1) 居宅において常に臥床し、自宅で入浴することが困難な身体障害者(児)

(2) 前号に掲げる者のほか、事業の利用が必要であると市長が特に認める者

第14章 日中一時支援事業

第1節 日中短期入所事業

(事業の内容)

第26条 日中短期入所事業は、障がい者等に対し、宿泊を伴わない形で日中活動の場を提供し、見守り等の支援を行うものとする。

(対象者)

第27条 日中短期入所事業の対象となる者は、市内に住所を有する障がい者等のうち、介護を行う者の疾病その他の理由により居宅において介護を受けることが困難なものであって、日中の保護及び看護が必要なものとする。

第2節 障がい児タイムケア事業

(事業の内容)

第28条 障がい児タイムケア事業は、障害児通所支援事業所、学校の空き教室等において、障がい児に日中活動の場を提供するとともに、社会に適応するための日常的な訓練等の支援を行うものとする。

(対象者)

第29条 障がい児タイムケア事業の対象となる者は、市内に住所を有する障がい児(児童に限る。)であって、日中に監護をする者がいない等の理由により放課後又は夏休み等の長期休暇において活動場所を必要とするものとする。

第15章 社会参加支援事業

第1節 スポーツ・レクリエーション教室開催等事業

(事業の内容)

第30条 スポーツ・レクリエーション教室開催等事業は、障がい者等の体力増強、交流等に資するため、障がい者スポーツ団体、障がい者団体等の参画及び協力を得て障がい者スポーツ・レクリエーション教室、障がい者スポーツ大会等を開催し、障がい者スポーツに触れる機会等を提供するものとする。

(対象者)

第31条 スポーツ・レクリエーション教室開催等事業の対象となる者は、原則として市内に住所を有する障がい者等並びに市内の障がい者施設の利用者及びその家族とし、スポーツ大会等ごとに別に定めるものとする。

第2節 点字・声の広報等発行事業

(事業の内容)

第32条 点字・声の広報等発行事業は、文字による情報入手が困難な視覚障害者(児)に、点訳、音訳その他障がい者等に分かりやすい方法により市の広報、障がい者関係事業の紹介、生活情報その他地域生活上必要度の高い情報等を定期的に又は必要に応じて提供するものとする。

(対象者)

第33条 点字・声の広報等発行事業の対象となる者は、市内に住所を有する視覚障害者(児)であって、同居者が高齢である等の理由により広報等を読み聞かせる者がいないもの又は独居のものとする。

第3節 自動車運転免許取得・改造事業

第1款 自動車運転免許取得費助成事業

(事業の内容)

第34条 自動車運転免許取得費助成事業は、障がい者に対し自動車運転免許の取得に要する費用の一部を助成するものとする。

(対象者)

第35条 自動車運転免許取得費助成事業の対象となる者は、市内に住所を有する障がい者であって、道路交通法(昭和35年法律第105号)第96条に規定する運転免許試験の受験資格を有し、かつ、就労等社会活動への参加のため運転免許を取得しようとするものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、自動車運転免許取得費助成事業の対象としない。

(1) 自動車運転免許取得費助成事業による助成を受けたことがある者

(2) 前年(1月から6月までの間に申請する場合にあっては、前々年。第38条第2項第2号において同じ。)の所得が特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第26条の5において準用する同法第20条に規定する所得の額を超える者

(助成金の額)

第36条 助成金の額は、自動車運転免許取得に直接要した費用(入所料、教材費、適性検査料、教習料、検定料、仮免許申請料その他必要な経費をいう。)に3分の2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、その額が10万円を超えるときは、10万円とする。

第2款 自動車改造費助成事業

(事業の内容)

第37条 自動車改造費助成事業は、重度身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受け、その障がいの程度が上肢の機能の障がい、下肢の機能の障がい又は体幹の機能の障がいの1級又は2級である者をいう。以下同じ。)に対し自動車の改造に要する費用の一部を助成するものとする。

(対象者)

第38条 自動車改造費助成事業の対象となる者は、市内に住所を有する重度身体障害者であって、自立した生活を営み、社会活動に参加し、又は就労するに当たって自ら所有し運転する自動車の操向装置、駆動装置等の一部を改造する必要があるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、自動車改造費助成事業の対象としない。

(1) 過去5年間に自動車改造費助成事業による助成を受けたことがある者(市長が自動車改造費助成事業の対象とすることについて特に認める者を除く。)

(2) 前年の所得が特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の5において準用する同法第20条に規定する所得の額を超える者

(助成金の額等)

第39条 助成金の額は、操向装置、駆動装置等の改造に直接要する費用(その額が10万円を超えるときは、10万円)とし、助成の回数は、1車両につき1回を限度とする。

第16章 知的障害者職親委託制度事業

(事業の内容)

第40条 知的障害者職親委託制度事業は、一定期間、知的障害者を知的障害者の更生援護に熱意を有する事業経営者等の私人(以下「職親」という。)が預かり、生活指導及び技能習得訓練等を行うものとする。

(対象者)

第41条 知的障害者職親委託制度事業の対象となる者は、市内に住所を有する知的障害者であって、知的障害者更生相談所により職親に委託することが適当と判定されたものとする。

(職親委託期間等)

第42条 知的障害者を職親に委託する期間は、1年以内の期間で市長が定める期間とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、委託期間を更新することを妨げない。

2 市長は、前項の委託期間内に職親への委託の目的が達成され、一般雇用関係への移行又は新たな就職が行われるよう努めるものとする。

第17章 雑則

(利用の廃止等)

第43条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、地域生活支援事業の利用を廃止し、又は停止することができる。

(1) 利用者が事業対象要件に該当しなくなったとき。

(2) 利用者が死亡したとき。

(3) 事業の利用を不適当と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により地域生活支援事業の利用の廃止又は停止をするときは、八代市地域生活支援事業利用廃止(停止)通知書(別記様式)により利用者に通知するものとする。

(その他)

第44条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(八代市地域生活支援事業実施要綱等の廃止)

2 次に掲げる告示は、廃止する。

(2) 八代市重度障害児(者)日常生活用具給付実施要綱(平成17年八代市告示第88号)

(3) 八代市身体障害者デイサービス相互利用事業実施要綱(平成17年八代市告示第89号)

(4) 八代市障害児放課後・夏休みデイサービス事業実施要綱(平成17年八代市告示第90号)

(5) 八代市身体障害児(者)訪問入浴サービス事業実施要綱(平成17年八代市告示第91号)

(6) 八代市難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱(平成21年八代市告示第40号)

(平成26年3月28日告示第39号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年11月7日告示第113号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日告示第12号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日告示第28号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

様式(省略)

八代市地域生活支援事業実施要綱

平成25年3月29日 告示第53号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉
沿革情報
平成25年3月29日 告示第53号
平成26年3月28日 告示第39号
平成29年11月7日 告示第113号
平成31年3月18日 告示第12号
令和2年3月24日 告示第28号