○八代市子ども・子育て会議設置条例
平成25年7月1日
条例第39号
(設置)
第1条 本市に、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、八代市子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。
(組織)
第3条 子育て会議は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 教育関係者
(3) 保育関係者
(4) 子どもの保護者
(5) 児童福祉に関係する者
(6) その他市長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 子育て会議に、会長及び副会長1人を置き、会長は委員の互選によりこれを定め、副会長は委員のうちから会長が指名する。
2 会長は、会務を総理し、子育て会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 子育て会議は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 子育て会議の庶務は、健康福祉部こども未来課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月20日条例第11号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。