○八代市子ども・子育て会議設置条例

平成25年7月1日

条例第39号

(設置)

第1条 本市に、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、八代市子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。

(組織)

第3条 子育て会議は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 教育関係者

(3) 保育関係者

(4) 子どもの保護者

(5) 児童福祉に関係する者

(6) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 子育て会議に、会長及び副会長1人を置き、会長は委員の互選によりこれを定め、副会長は委員のうちから会長が指名する。

2 会長は、会務を総理し、子育て会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 子育て会議は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 子育て会議の庶務は、健康福祉部こども未来課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月20日条例第11号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

八代市子ども・子育て会議設置条例

平成25年7月1日 条例第39号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成25年7月1日 条例第39号
令和5年3月20日 条例第11号