○八代市居宅介護福祉用具購入費等受領委任払制度実施要綱

平成25年3月28日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費及び法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下これらを「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給に係る受領委任払に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 被保険者 法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者及び法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。

(2) 事業者 福祉用具(法第44条第1項に規定する特定福祉用具及び法第56条第1項に規定する特定介護予防福祉用具をいう。以下同じ。)を販売する業者をいう。

(3) 受領委任払 居宅介護福祉用具購入費等の支給を受ける被保険者が、当該居宅介護福祉用具購入費等の受領を事業者に委任した場合において、市が事業者に対して当該福祉用具購入費等を支払うことをいう。

(対象者)

第3条 受領委任払の対象となる者は、次に掲げる要件の全てを満たす被保険者とする。

(1) 被保険者証に法第66条第1項の支払方法変更の記載、法第68条第1項の保険給付差止の記載又は法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載がされていないこと。

(2) 法第67条第1項の規定による保険給付の一時差止を受けていないこと。

(3) 次条第1項の契約を締結している事業者から福祉用具を購入していること。

(事業者との契約)

第4条 市長は、事業者と書面により受領委任払に係る契約(以下「契約」という。)を締結するものとする。

2 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を締結しないものとする。

(1) 契約の解除若しくは他の市町村が行う契約の解除と同様の処分等又は法第77条第1項の規定による指定の取消しを受けた場合において、当該解除若しくは処分等又は取消しの日から起算して5年を経過しないとき。

(2) その他市長が契約を締結する事業者として不適当と認めるとき。

3 市長は、契約を締結した事業者について、契約を継続することが不適当と認めるときは、当該契約を解除することができる。

(購入の手続)

第5条 受領委任払により居宅介護福祉用具購入費等の支給を受けようとする被保険者は、福祉用具の購入の際に、八代市介護保険居宅介護福祉用具購入費等支給申請書(受領委任払用)(別記様式。以下「申請書」という。)により事業者に受領委任払に係る申込みを行うものとする。

2 事業者は、前項の規定による申込みがあったときは、申請書に必要事項の記入等を行った上で、申込みを行った被保険者に返還するものとする。

3 受領委任払により被保険者が事業者に支払う額は、原則として福祉用具の購入に要した費用の額から居宅介護福祉用具購入費等の支給額を控除した額とする。

(申請)

第6条 前条の規定により福祉用具を購入した被保険者は、申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に受領委任払の申請をしなければならない。

(1) 自己負担額の領収書

(2) 福祉用具のカタログ等

(3) その他市長が必要と認める書類

(支給)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、適当と認めるときは、事業者に居宅介護福祉用具購入費等を支給するものとする。

(返還)

第8条 市長は、事業者が不正の手続きにより居宅介護福祉用具購入費等の支給を受けた場合は、居宅介護福祉用具購入費等の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年8月20日告示第83号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の八代市居宅介護福祉用具購入費等受領委任払制度実施要綱及び八代市居宅介護住宅改修費等受領委任払制度実施要綱の規定は、平成27年8月1日から適用する。

別記様式(省略)

八代市居宅介護福祉用具購入費等受領委任払制度実施要綱

平成25年3月28日 告示第44号

(平成27年8月20日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 介護保険
沿革情報
平成25年3月28日 告示第44号
平成27年8月20日 告示第83号