○八代市老人福祉法に基づくやむを得ない事由による措置要綱

平成25年3月28日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この告示は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第10条の4第1項及び第11条第1項第2号の規定に基づくやむを得ない事由による措置(以下「措置」という。)を行うために必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 措置の対象となる者は、市内に居住する65歳以上の者(65歳未満の者であって八代市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)が特に必要と認めるものを含む。)であって、やむを得ない事由により介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護サービスを受けることが困難なものとする。

2 前項のやむを得ない事由とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 家族等から虐待又は無視を受けることにより、本人の意思に反して介護サービスの利用契約を締結できない場合

(2) 認知症その他の理由により意思能力が乏しく、かつ、本人を代理する家族等がいない場合

(3) その他福祉事務所長が必要と認める場合

(措置の内容)

第3条 措置の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 介護保険法に規定する訪問介護若しくは夜間対応型訪問介護又は第1号訪問事業の供与

(2) 介護保険法に規定する通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護若しくは介護予防認知症対応型通所介護又は第1号通所事業の供与

(3) 介護保険法に規定する短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護の供与

(4) 介護保険法に規定する小規模多機能型居宅介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護の供与

(5) 介護保険法に規定する認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護の供与

(6) 介護保険法に規定する看護小規模多機能型居宅介護の供与

(7) 特別養護老人ホームへの入所

(措置の開始)

第4条 福祉事務所長は、措置を行う必要があると見込まれる者(以下「要措置者」という。)を発見し、又は関係機関等から通報を受けたときは、直ちに要措置者の実態を調査するものとする。

2 福祉事務所長は、要措置者が介護保険法に規定する要介護認定を受けていない場合は、必要に応じて職権により要介護認定を実施するものとする。ただし、急を要する場合は、次項の規定による措置の決定後又は措置の開始後にこれを実施するものとする。

3 福祉事務所長は、第1項の規定による実態調査及び前項本文の規定による要介護認定の結果並びに次に掲げる事項を総合的に考慮した上で、措置の決定を行うものとする。

(1) 要措置者の意思と尊厳

(2) 要措置者及び要措置者の家族等の身体及び精神の状況並びに置かれている環境

(3) その他要措置者及び要措置者の家族等の福祉を図るために必要な事情

4 福祉事務所長は、前項の規定による措置の決定を行ったときは、措置(開始・変更・解除)決定通知書(様式第1号)により要措置者に対し、措置委託(開始・変更・解除)通知書(様式第2号)により法第10条の4第1項及び第11条第1項第2号の規定による委託を受けた事業者に対し通知するものとする。

(費用の支弁)

第5条 市長は、措置に係る費用を支弁するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、前条第4項の規定により措置の決定を受けた要措置者(以下「被措置者」という。)が、介護保険法の規定により措置に相当する介護サービスに係る保険給付を受けた場合は、その保険給付に相当する額を措置に係る費用の額から除くものとする。

3 前項に定めるもののほか、被措置者が介護保険法の規定により利用者負担の軽減措置を受けた場合にあってはその軽減に相当する額を、被措置者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により介護扶助を受けた場合にあってはその介護扶助に係る費用の額を、前項の規定により算定した措置に係る費用の額から除くものとする。

(費用の請求)

第6条 第4条第4項の事業者は、措置に係る費用について、措置費請求書(様式第3号)により市長に請求するものとする。

(費用の徴収)

第7条 市長は、第5条の規定により措置に係る費用を支弁した場合は、被措置者又は被措置者の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に規定する扶養義務者をいう。以下同じ。)から、その負担能力に応じて、措置に係る費用の全部又は一部を徴収するものとする。ただし、被措置者又は被措置者の扶養義務者が次の各号のいずれかに該当する場合は、措置に係る費用の徴収を免除することができる。

(1) 措置に係る費用を徴収することによって生活保護法に基づく保護を要することとなる場合

(2) り災その他特別な事情によって生計が著しく悪化している場合

(3) その他措置に係る費用の徴収が著しく困難であると福祉事務所長が認める場合

(措置の内容の変更)

第8条 福祉事務所長は、必要があると認めるときは、措置の内容を変更することができる。

2 第4条第4項の規定は、措置の内容の変更について準用する。この場合において、同項中「前項の規定による措置の決定」とあるのは、「措置の内容の変更」と読み替えるものとする。

(成年後見制度の活用)

第9条 福祉事務所長は、成年後見制度を活用することにより後見人等が介護サービスの利用契約を被措置者に代理して締結できるようにするため特に必要があると認めるときは、法第32条に規定する審判の請求をする等の援助を行うものとする。

(措置の解除)

第10条 福祉事務所長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、措置を解除するものとする。

(1) 被措置者が介護保険施設に入所すること等により、家族等の虐待又は無視の状況から離脱し、介護サービスの利用契約を締結することが可能となったとき。

(2) 成年後見制度を活用することにより後見人等が介護サービスの利用契約を被措置者に代理して締結することが可能となったとき。

(3) その他やむを得ない事由が解消したことにより被措置者が介護サービスの利用契約を締結することが可能となったとき。

2 第4条第4項の規定は、措置の解除について準用する。この場合において、同項中「前項の規定による措置の決定」とあるのは、「措置の解除」と読み替えるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年3月26日告示第31号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日から八代市介護保険条例(平成17年八代市条例第186号)附則第5条で定める介護予防・日常生活支援総合事業を行う日の前日までの間は、第3条の規定による改正後の八代市老人福祉法に基づくやむを得ない事由による措置要綱第3条第1号及び第2号の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の八代市老人福祉法に基づくやむを得ない事由による措置要綱第3条第1号及び第2号の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月28日告示第20号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

様式(省略)

八代市老人福祉法に基づくやむを得ない事由による措置要綱

平成25年3月28日 告示第43号

(平成28年4月1日施行)