○八代市就業資格取得支援助成金交付要綱

平成21年8月3日

告示第97号

(趣旨)

第1条 この告示は、厳しい雇用情勢に置かれている失業者等の就業機会の拡大及び地元への就労の定着を図るため、就業する上で有利となる資格を取得する者に対し、予算の範囲内で八代市就業資格取得支援助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「資格」とは、就業能力の開発及び向上に資する免許(趣味的若しくは教養的又は入門的若しくは基礎的なものを除く。)、在職している職種に関する技能の向上に資する国家資格その他これに類すると市長が認めるもの(講座等の受講を開始する日の属する年度の末日までに取得可能なものに限る。)をいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、本市に住所を有している者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(市税等を滞納している者を除く。)とする。

(1) 次に掲げる理由により職を失った者であって、現に公共職業安定所を通じて求職活動(次号において「求職活動」という。)を行っているもの

 雇用者の都合による解雇、雇止め等

 自己都合による離職

 自営業の廃業

(2) 未就労者(中学校、高等学校、大学等を卒業後に就労経験のない者をいう。)であって、求職活動を行っているもの

2 前項の規定にかかわらず、本市から助成金と趣旨を同じくする補助金等の交付を受ける者は、助成対象者としない。

(助成対象費用)

第4条 助成金の交付の対象となる費用(以下「助成対象費用」という。)は、助成対象者が資格の取得に要した費用のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるもの(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)とする。ただし、国、県その他の機関から助成金と趣旨を同じくする補助金等の交付を受けている場合は、助成対象費用の合計額から当該補助金等の額を差し引くものとする。

(1) 資格が取得できた場合 次に掲げる費用

 講座等の受講費用

 教材費用

 試験等の受験費用

 資格の登録費用

 その他市長が認める費用

(2) 資格が取得できなかった場合 前号ア及びに掲げる費用

(助成金額等)

第5条 助成金の額は、助成対象費用の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、5万円を限度とする。

2 助成金の交付は、1人当たり、1会計年度につき1回限りとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、八代市就業資格取得支援助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、取得しようとする資格の講座等の受講又は試験等の受験の前までに市長に提出しなければならない。

(1) 納税証明書等(発行日から3箇月以内のものに限る。)

(2) 資格の取得に係る費用の見積書等

(3) ハローワークカード又は雇用保険受給資格者証

(4) 同意書(様式第2号)

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定し、八代市就業資格取得支援助成金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(変更申請等)

第8条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、決定を受けた内容を変更しようとするときは、八代市就業資格取得支援助成金交付変更申請書(様式第4号)に変更の内容が確認できる書類を添えて、取得しようとする資格の講座等の受講又は試験等の受験の前までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更申請を受けたときは、その内容を審査の上、八代市就業資格取得支援助成金変更決定(却下)通知書(様式第5号)により交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、資格の取得の成否が判明した日の翌日から起算して30日目に当たる日又は当該年度の末日のいずれか早い日までに、八代市就業資格取得支援助成金実績報告書(様式第6号)次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 資格が取得できた場合 第4条第1号に掲げる費用の領収書及び資格を取得したことを証明する書類の写し

(2) 資格が取得できなかった場合 第4条第2号に掲げる費用の領収書の写し

2 市長は、前項に規定する書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(助成金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査の上、これを適当と認めるときは、交付すべき助成金の額を確定し、八代市就業資格取得支援助成金交付確定通知書(様式第7号)により交付決定者に通知するものとする。

(交付請求等)

第11条 交付決定者は、前条の規定による通知を受けたときは、市長が別に定める日までに八代市就業資格取得支援助成金交付請求書(様式第8号)により市長に助成金の交付を請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求を適当と認めるときは、交付決定者に助成金を交付するものとする。

(決定の取消し等)

第12条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付決定を受けたとき。

(2) その他市長が交付決定を取り消すことが適当と認めるとき。

(3) この告示の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、八代市就業資格取得支援助成金交付決定取消通知書(様式第9号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日告示第32号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日告示第26号)

(施行期日)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条第1項の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る助成金の額について適用し、同日前の申請に係る助成金の額については、なお従前の例による。

(平成24年3月30日告示第33号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日告示第33号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日告示第28号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年5月23日告示第10号)

この告示は、令和元年6月1日から施行する。

(令和2年2月13日告示第6号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年3月14日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第1号の規定は、この告示の施行の日以後に行われた申請に係る助成対象者について適用し、同日前に行われた申請に係る助成対象者については、なお従前の例による。

(令和5年3月24日告示第34号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八代市就業資格取得支援助成金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に行われた申請に係る補助金の交付について適用し、同日前に行われた申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。

様式(省略)

八代市就業資格取得支援助成金交付要綱

平成21年8月3日 告示第97号

(令和5年4月1日施行)