○八代市児童福祉法施行細則

平成25年3月28日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法、政令及び省令で使用する用語の例による。

(支給の申請)

第3条 省令第18条の6第1項の規定による申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

(支給等の決定)

第4条 市長は、法第21条の5の7第1項の規定により障害児通所給付費を支給する旨の決定を行ったときは、当該決定を受けた障害児の保護者に対し、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の決定を行ったときは、法21条の5の7第9項の規定に基づき、児童通所受給者証(様式第3号)を交付するものとする。

3 市長は、障害児通所給付費を支給しない旨の決定を行ったときは、当該決定を受けた障害児の保護者に対し、却下決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(支給決定の変更等の申請)

第5条 省令第18条の21の規定による申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第5号)によるものとする。

(支給変更等の決定の通知)

第6条 市長は、法第21条の5の8第2項の規定により支給決定の内容を変更する必要があると認めるときは、当該支給決定の変更の決定を行い、当該支給決定の変更の決定を受けた通所給付決定保護者に対し、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

2 市長は、支給決定の変更を認めない旨の決定を行ったときは、当該支給決定の変更の申請を行った通所給付決定保護者に対し、却下決定通知書により通知するものとする。

(支給決定の取消しの通知)

第7条 市長は、法第21条の5の9第1項の規定による支給決定の取消しを行ったときは、当該支給決定の取消しに係る通所給付決定保護者に対し、支給決定取消通知書(様式第7号)を交付する。

(申請内容の変更の届出)

第8条 省令第18条の6第1項第1号及び第2号に掲げる事項の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第8号)により行うものとする。

(通所受給者証の再交付の申請)

第9条 省令第18条の6第10項の規定による児童通所受給者証又は肢体不自由児通所医療受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第9号)により行うものとする。

(特例障害児通所給付費の支給の申請)

第10条 法第21条の5の4第1項の規定による特例障害児通所給付費の支給の申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第10号)に、障害児通所支援を行った指定障害児通所事業者等について別に定める書類を添えて市長に提出することにより行うものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに特例障害児通所給付費の支給の可否を決定し、当該申請を行った者に対し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の額)

第11条 法第21条の5の4第3項に規定する特例障害児通所給付費の額は、1月につき、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。

(1) 同一の月に受けた指定通所支援について、障害児通所支援の種類ごとに指定通所支援に通常要する費用(通所特定費用(法第21条の5の3第1項に規定する通所特定費用をいう。以下同じ。)を除く。)につき、内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に指定通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定通所支援に要した費用の額)を合計した額

(2) 通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が前号に掲げる額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)

(高額障害児通所給付費の支給の申請)

第12条 省令第18条の26第1項の規定による申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第12号)によるものとする。

(高額障害児通所給付費の支給の通知)

第13条 市長は、法第21条の5の12第1項の規定による高額障害児通所給付費の支給の要否を速やかに決定し、通所給付決定保護者に対し、高額障害児給付費支給(不支給)決定通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(肢体不自由児通所医療費の支給の決定)

第14条 市長は、肢体不自由児通所医療費の支給の決定を行ったときは、通所給付決定保護者に対し、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により通知するとともに、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第14号)を交付するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給申請)

第15条 省令第25条の26の3第1項の規定による申請は、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第15号)によるものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに障害児相談支援給付費の支給の可否を決定し、障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第16号)により障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。

(指定障害児相談支援事業者の届出)

第16条 障害児相談支援対象保護者のうち法第24条の26第1項第1号に掲げる者は、指定障害児支援利用援助を受ける指定障害児相談支援事業者を決定したときは、障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第17号)により市長に届け出なければならない。ただし、法第21条の5の6第1項の規定による申請の際に提出した障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書に指定障害児相談支援事業者名が記載されている場合は、この限りでない。

2 障害児相談支援対象保護者は、指定障害児相談支援を受ける指定障害児相談支援事業者を変更する必要があるときは、障害児相談支援依頼(変更)届出書により市長に届け出なければならない。

(モニタリング期間の変更)

第17条 市長は、法第6条の2の2第9項の内閣府令で定める期間を勘案して定めた期間を変更したときは、モニタリング期間変更通知書(様式第18号)により障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給の取消通知)

第18条 省令第25条の26の4第2項の規定による通知は、障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第19号)により行うものとする。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年11月11日規則第29号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成29年11月7日規則第24号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年2月3日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

様式(省略)

八代市児童福祉法施行細則

平成25年3月28日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)