○八代市知的障害者福祉法施行細則

平成25年3月28日

規則第16号

八代市知的障害者福祉法施行細則(平成17年八代市規則第122号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付台帳)

第2条 八代市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、相談台帳及び療育手帳台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(知的障害者更生相談所への判定依頼)

第3条 福祉事務所長は、法第9条第7項及び第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第2号)を更生相談所の長に送付しなければならない。

(障害福祉サービス、施設入所等の措置の手続)

第4条 法第15条の4及び第16条第1項第2号に規定する障害福祉サービスの提供若しくは提供の委託又は障害者支援施設等への入所若しくは入所の委託(以下「障害福祉サービス、施設入所等の措置」という。)を行うときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

(事業者等への措置依頼、委託等)

第5条 福祉事務所長は、障害福祉サービス、施設入所等の措置を行うに当たり、あらかじめ措置依頼・委託決定通知書(様式第3号)を障害福祉サービス事業者又は障害者支援施設等の長(以下「事業者等」という。)に送付するとともに、措置決定通知書(様式第4号)を当該知的障害者又はその保護者に送付しなければならない。

(障害福祉サービス、施設入所等の措置の変更及び解除)

第6条 福祉事務所長は、障害福祉サービス、施設入所等の措置を行った知的障害者(以下「被措置者」という。)について、当該障害福祉サービス、施設入所等の措置を変更するときは、措置変更決定通知書(様式第5号)を当該知的障害者又はその保護者に送付しなければならない。

2 福祉事務所長は、被措置者について、障害福祉サービス、施設入所等の措置を解除することを決定したときは、措置依頼・委託解除通知書(様式第6号)を事業者等に送付するとともに、措置解除通知書(様式第7号)を当該知的障害者又はその保護者に送付しなければならない。

(職親の申込等)

第7条 職親になることを希望する者は、知的障害者職親申込書(様式第8号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項に規定する申込みがあったときは、当該申込者を職親とすることの適否について審査し、適当と認めた者については、知的障害者職親登録台帳(様式第9号)を作成し、その写しを熊本県知事に送付するとともに、職親登録通知書(様式第10号)を当該申込者に送付するものとし、不適当と認めた者については、その旨通知するものとする。

(職親への委託)

第8条 前条に規定する職親への委託を希望する知的障害者又はその保護者は、知的障害者職親委託申請書(様式第11号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項に規定する申請に基づき、法第16条第1項第3号の規定による知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託書(様式第12号)を当該職親に送付するとともに、職親委託決定通知書(様式第13号)を当該知的障害者又はその保護者に送付するものとする。

(職親の取消し)

第9条 福祉事務所長は、職親への委託を取り消したときは、委託取消通知書(様式第14号)を当該職親に送付するとともに、更生援護中止通知書(様式第15号)を当該知的障害者又はその保護者に送付するものとする。

(入所者等の変動報告)

第10条 職親及び事業者等は、職親の委託又は障害福祉サービス、施設入所等の措置を受けた知的障害者について、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに更生援護者等変動報告書(様式第16号)により福祉事務所長に報告しなければならない。

(1) 知的障害者が入院し、又は死亡したとき。

(2) 職親又は知的障害者の保護者の住所に変更があったとき。

(3) 職親への委託又は障害福祉サービス、施設入所等の措置を解除し、又は変更することが適当と認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、知的障害者に重要な変動が生じたとき。

(費用の徴収金の額)

第11条 法第27条の規定により知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する障害福祉サービス、施設入所等の措置に係る費用の額は、厚生労働大臣の定める算定に関する基準によるものとする。

(徴収金の額の決定)

第12条 福祉事務所長は、障害福祉サービス、施設入所等の措置に係る費用の額を決定したときは、当該納入義務者に通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、障害福祉サービス、施設入所等の措置に係る費用の額の決定に当たっては、当該納入義務者から必要な関係書類の提出を求めることができる。

(納入期限等)

第13条 障害福祉サービス、施設入所等の措置に係る費用は、その月分を翌月末日までに納入しなければならない。ただし、福祉事務所長が、特別の理由があると認めるときは、納入期限を変更することができる。

(届出の義務)

第14条 納入義務者は、住所を変更したときは、速やかにその旨を福祉事務所長に届け出なければならない。

2 納入義務者の死亡その他の理由により納入義務者を変更する必要が生じたときは、納入義務者又はその家族若しくはこれに準ずる者がその旨を福祉事務所長に届け出なければならない。

(費用の請求)

第15条 事業者等は、障害福祉サービス、施設入所等に係る費用について、障害福祉サービス、施設入所等の措置に係る月の翌月10日までに関係書類を添えて福祉事務所長に請求しなければならない。

2 職親は、委託に係る費用について、毎年度の9月及び3月に関係書類を添えて福祉事務所長に請求しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の八代市知的障害者福祉法施行細則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の八代市知的障害者福祉法施行細則の相当規定によりなされたものとみなす。

様式(省略)

八代市知的障害者福祉法施行細則

平成25年3月28日 規則第16号

(平成25年4月1日施行)